○恩納村要保護・準要保護児童生徒めがね購入費援助事業実施要綱
平成22年5月22日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護及び準要保護児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)に対し、めがね購入費(以下「購入費」という。)を援助することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 めがね購入費の援助を受けることができる者は、各号に定めによる。
(1) 学校の視力検査において片裸眼視力0.6以下と判定された児童・生徒で、医者がめがねの使用を必要と認めた者。
(2) 既にめがねにより視力を矯正しているときは、医師がめがねの更新を必要と認めた者。
(3) その他教育長がめがね購入費の援助を行うと認められる者。
(援助額)
第3条 購入費の援助額は、20,000円を限度とする。ただし、コンタクトレンズは、援助対象としない。
(購入費の申請)
第4条 購入費の援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、めがね購入援助申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、学校長を経由して恩納村教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。