○恩納村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年3月17日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年恩納村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、恩納村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(区域及び定数)
第3条 区域及び定数は、次のとおりとする。
区域の行政区名 | 定数 |
名嘉真 喜瀬武原 安富祖 | 1人 |
瀬良垣 太田 恩納 南恩納 谷茶 | 2人 |
冨着 前兼久 仲泊 | 1人 |
山田 真栄田 塩屋 宇加地 | 2人 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者を基本に、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦の手続きは、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等2名以上が連名し、当該農業者等の代表者が推進委員候補者推薦申込書(様式第4号)により推薦するものとする。
(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が推進委員候補者推薦申込書(様式第5号)により推薦するものとする。
(3) 前2号に規定する申込書は、村長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(応募手続き等)
第6条 一般募集の応募者は、推進委員候補者応募申込書(様式第6号)を農業委員会会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法により、農業者等への周知に努めるものとする。なお、推薦及び募集の期間は、概ね1か月とする。
(1) 担当窓口等における閲覧及び配布
(2) 村広報誌及び村ホームページへの掲載。ただし、第11条の規定による推進委員の補充については、村広報誌による周知をしないことができる。
(3) その他、農業委員会会長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者に関する情報の公表)
第8条 農業委員会会長は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、村の担当窓口及び村ホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会会長が必要と認める事項を公表するものとする。
2 総会は、第3条に規定する担当地域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。
3 総会は、候補者の評価に当たり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
4 総会は、候補者の評価に当たり、候補者の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように努めるものとする。
5 総会の評価は、恩納村農業委員会会議規則(昭和47年恩納村農業委員会会議規則第1号)の規定に基づき行うものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会会長は、総会での評価の結果に基づき、推進委員を委嘱する。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第11条 推進委員について、辞任、失職あるいは罷免により、欠員が生じた場合は、この規則に定める規定に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
様式第1号~様式第3号 略