○恩納村在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療・介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療・介護を一体的に提供するため、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進する拠点を設置し、恩納村在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。
2 ただし、村長は、法第115条の47第1項の規定により、適切な事業運営が確保できると認められる者であって次に掲げるものに事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(1) 沖縄県内の医師会又は医療機関
(2) 前号に掲げるもののほか、在宅医療の支援体制の構築を進めている者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の8各号に規定する事業
(2) その他在宅医療・介護連携推進に資すると村長が認める事業
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 村長は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。