○恩納村青年海外派遣事業実施規則
平成29年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 恩納村青年海外派遣事業(以下「この事業」という。)は、恩納村の青年を恩納村出身者海外移住国(以下「移住国」という。)へ派遣し、村人会等並びに現地との交流や異文化体験を通じて国際的な視野を広げ、地域において意欲的に活動する青年の育成を図るとともに移住国と恩納村との友好親善関係の増進に資することを目的とする。
(応募資格)
第2条 この事業に応募できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 対象年度の4月1日現在において、1年以上恩納村に本籍又は住所を有する者
(2) 原則として22歳以上35歳までの者
(3) 研修前及び研修後において、村の主催する国際交流事業へ積極的に参加できる者
(4) その他村長が認める者
(派遣人員)
第3条 派遣人員は若干名とし、当該年度の派遣人員は、恩納村青年海外派遣事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置して決定するものとする。
(選考)
第5条 派遣する者は、前条の規定による申請者の中から選考により決定する。
2 前項の規定による選考は委員会で決定するものとする。
(研修費用)
第6条 恩納村を出発し、帰国するまでの往復旅費、研修期間中の滞在費、海外旅行保険料及びその他の研修に要する経費は、村負担とし、恩納村職員旅費支給条例(令和2年恩納村条例第7号)及び恩納村青年海外派遣事業交付金支給要領(平成29年恩納村要領第1号)に準ずる。ただし、私的な経費は本人負担とする。
(交付申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする者は、交付金交付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定通知を受けた者が交付申請を取り下げるときは、交付金の交付決定通知書を受けた日から起算して30日以内に、交付申請取下げ書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(取消し)
第10条 村長は、交付金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当することとなった者については、交付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 研修に参加できなくなった者
(2) 研修生として不適当と認められる事実が判明した者
(実績報告)
第12条 交付金の交付を受けた者は、当該事業完了後30日以内に実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(研修内容)
第13条 研修内容は、移住国の文化、産業等の異文化体験を通じて国際的な視野を広げるものとする。
(研修場所)
第14条 研修場所は、村が指定する移住国とする。
(研修時期及び期間)
第15条 研修時期及び期間は、毎年委員会で決定するものとし、概ね1か月とする。
(研修生の義務)
第16条 研修生は、次の義務を負うものとする。
(1) 報告
ア 日報を付けること
イ 研修報告を作成すること
(2) 親善事業
ア 研修前及び研修後において、村の主催する国際交流事業へ積極的に参加すること
イ 研修先及び村人会等の行う事業等に積極的に参加すること
(3) その他
ア 研修期間中は、研修計画に基づき行動するものとし、所定外の行動をするときは、現地関係者と十分な調整を行うこと
イ 研修目的から逸脱しないこと
ウ 法令を遵守し、現地における村人会等及び研修先等との連絡を密にし、身の安全や健康管理には十分に注意すること
(研修体制)
第17条 研修体制は、次のとおりとする。
(1) 移住国村人会等への協力依頼
村は、受入先の村人会等へ安全面並びに病気、怪我及び事故等の際の対応、処理又は連絡等の協力を依頼すること
(2) 連絡体制
研修生は、村役場に適宜連絡を行うこと。研修日程等に変更がある場合には、その都度連絡すること
(保険)
第18条 村は、研修生の研修期間中にかかる海外旅行保険に加入する。
(帰国)
第19条 研修終了後は、速やかに帰国するものとする。ただし、特別な理由により村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。