○恩納村ふるさと農村活性化基金条例
平成29年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 この条例は、農業振興等に係る活動を推進し、地域農業の活性化を図るため、恩納村ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、第1条の設置目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 恩納村中山間ふるさと農村活性化基金条例(平成5年恩納村条例第18号、以下「旧条例」という。)は廃止し、旧条例による基金は、恩納村ふるさと農村活性化基金に積み立てるものとする。