○恩納村総合計画策定委員会設置要綱
平成28年12月15日
要綱第15号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、恩納村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定事務を円滑に推進するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に挙げる事務を所掌する。
(1) 総合計画基本構想の策定に関すること。
(2) 総合計画基本計画の策定に関すること。
(3) その他総合計画に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、総合計画の策定が完了するまでとする。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数をもって開催することとする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会の下部組織として、作業部会を設置することができる。
2 作業部会の構成員は、委員長が指名する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 役職 |
委員長 | 副村長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務課長 企画課長 建設課長 農林水産課長 商工観光課長 村民課長 税務課長 健康保険課長 福祉課長 社会教育課長 学校教育課長 上下水道課長 会計管理者兼出納室長 議会事務局長 |