○恩納村観光審議会設置要綱
平成28年11月29日
要綱第14号
(設置及び目的)
第1条 恩納村観光振興計画(以下「観光計画」という。)の策定事務及び観光振興に関する重要な事項を審議するため、観光審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は次に挙げる事務を所掌する。
(1) 観光の現状及び課題に関すること
(2) 観光の目指す姿及び基本的な方向性に関すること
(3) 観光施策及び取組みに関すること
(4) その他村長が必要と認めること
(構成)
第3条 審議会の委員(以下、「委員」という。)は、村長が委嘱する12人以内の委員をもって組織する。
(1) 観光振興に関する識見を有する人
(2) 関係行政機関職員
(3) 関係団体職員
(4) その他村長が必要と認める人
(委員)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、観光計画の策定及び観光振興に関する重要な事項を審議が完了するまでとする。
(会議)
第6条 委員長は委員を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は委員の過半数をもって開催することとする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会は必要に応じて委員会の下部組織として作業部会を設置することができる。
2 作業部会の構成員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。