○恩納村総合計画に関する条例
平成28年12月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的に村政の運営を図るため、恩納村総合計画(以下「総合計画」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における本村のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 村政の最高理念であり、将来像及び基本目標を示すものをいう。
(3) 基本計画 村政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。
(審議会への諮問)
第3条 村長は、総合計画を策定するに当たっては、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第2条に規定する恩納村総合計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 村長は前条に規定する手続きを経て、基本構想を策定又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。
(基本計画の策定)
第5条 村長は基本構想に基づき、基本計画を策定するものとする。
(総合計画の公表)
第6条 村長は総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(総合計画との整合)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定又は変更するにあたっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。