○恩納村青少年団体等活動助成事業補助金交付要綱
平成23年7月22日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 恩納村の青少年団体等が実施する活動を支援し、体験活動等をとおして、健全な青少年の育成を図る事を目的とし、恩納村青少年団体等助成事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)を定める。
(1) 自然体験活動
(2) 勤労生産体験活動
(3) ボランティア活動
(4) フィールドワーク(地域探検活動等)
(5) 文化歴史及び環境学習
(6) スポーツ教室等の活動
(7) その他教育長が認める事業
(団体等)
第3条 この要綱の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 村内子ども育成会
(2) 村内各字公民館
(3) 村内青少年団体(スポーツ関係団体を含む。)
(4) その他の社会教育団体及びボランティア団体
(1) 講師等謝礼金
(2) 消耗品費
(3) 賄材料費
2 前項に定める補助金の額は、それぞれ予算の範囲内とする。
(実績報告)
第7条 申請者は、申請した事業が終了した場合は、その終了した日から起算して14日以内に実績報告書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(事業の中止)
第8条 申請者は、申請した事業を中止する場合は、事業中止届(様式第4号)を村長に提出してその承諾を得るものとする。
(事業中止承諾)
第9条 村長は、事業の中止届を受理した場合は、速やかに事業中止承諾書(様式第5号)を申請者に対して交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(恩納村学校週5日制に係る事業等補助金交付要綱の廃止)
2 恩納村学校週5日制に係る事業等補助金交付要綱(平成14年恩納村教委要綱第4号)は、廃止する。