○恩納村文化財保護審議会運営規則
平成21年8月21日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、恩納村文化財保護審議会に関する条例(昭和50年恩納村条例第19号)に基づき文化財保護審議会の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
(委員長、副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による召集は、会議開催の日時、場所及び会議に事件をあらかじめ通知して行う。
3 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議事)
第6条 会議は、在職委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか会議に関し必要な事項は、委員長が会議にはかって決定する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、文化財保護行政担当課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。