○恩納村各種競技等の県外等への派遣に関する補助金交付要綱
平成16年6月22日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、恩納村内の児童生徒及び地域団体等を県外及び県内離島(以下「県外等」という。県内離島とは、宮古郡・八重山郡・島尻郡久米島の範囲とする。)で行われる体育的行事及び文化的行事への派遣に対する補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣費補助の対象範囲)
第2条 派遣費補助の対象範囲は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第23条の教育委員会の職務権限の範囲内とする。
(派遣費の補助基準)
第3条 補助対象となる派遣事業は、次のとおりとする。
(1) 児童生徒の体育的行事への派遣
ア 学校教育活動の一環として行われる児童生徒の体育的行事への派遣は、文部科学事務次官通知(平成13年3月30日12文科ス第160号)の「児童生徒の運動競技に関する基準」によるものとする。地方公共団体又は財団法人沖縄県体育協会の加盟団体及び関係機関(以下「主催団体等」という。)が主催する県大会又は予選大会において優勝若しくは準優勝又は第1位若しくは第2位の成績を修め、県代表又は地区代表として決定を受けた団体又は個人。
イ 前記ア以外の体育行事への派遣に際しては、村内在住若しくは村内の学校に在籍する児童生徒で構成されかつ教育委員会に登録された団体等で、主催団体等が主催する県大会又は地区大会において優勝若しくは準優勝又は第1位若しくは第2位の成績を修め、県外等で開催される大会等に主催団体等から出場権を付与された団体又は個人。また、実際に開催された県大会に出場し県代表として選抜された個人。
ウ 前記ア、イ以外で、特に主催団体等の選考基準により沖縄県及び地区を代表して派遣する決定がなされた団体又は個人。ただし強化練習の為の派遣は除く。
(2) 社会体育団体等(児童生徒で構成された団体等を除く。)の体育的行事への派遣
村内在住の者で構成されかつ教育委員会に登録された団体等で、主催団体等が主催する県大会又は予選大会において優勝若しくは準優勝又は第1位若しくは第2位の成績を修め、県外等で開催される大会等に主催団体等から出場権を付与若しくは推薦された団体又は個人。更に実際に開催された県大会に出場し県代表として選抜された個人とする。
(3) 文化的行事への派遣
前各号の規定を準用して審査し、村長が決定する。
2 学校教育活動の一環として行われる生徒の体育的行事への派遣事業に係る補助については、前項の規定にかかわらず同一年度につき2回まで補助することができる。
(補助金の額)
第5条 県外等への派遣事業に対する補助金の額は、予算の範囲内において、別紙「各種団体等への県外派遣費補助金交付基準」(以下「補助金交付基準」という。)により算定した額とする。ただし、主催団体等から派遣費の補助等がある場合は、当該補助の対象者を除いて算定する。この場合においては、除かれた当該補助の対象者を除いて算定する。この場合においては、除かれた当該補助の対象者を補充できない。
2 派遣に要する経費が補助金交付基準により算定した額に満たない場合は、当該派遣に要する経費の額を補助金とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 大会要項
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 選手名簿(大会出場申込書)
(5) 出場権付与を証する書類又は推薦書の写し
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付を受けた者が、その目的以外に使用をしたり、偽りその他不正な手段により補助金交付の決定を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
1 この要項は公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
2 恩納村各種競技等の県外派遣に関する要項(平成16年恩納村教委要綱第5号)は、廃止する。
附則(平成21年教委要綱第1号)
1 この要項は交付の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委要綱第2号)
1 この要項は交付の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別紙
各種団体等の県外等派遣費補助金交付基準
1 第3条1号ア及びウに規定する補助金等の額は、大会要項等に基づき中学校体育連盟主催及び共催に限り次のとおりとする。
(1) 対象人員
大会要項に定められた登録人員(監督、コーチ等を含む。)及び引率責任者(1人)の範囲内とする。
(2) 派遣費
ア 航空賃又は船賃・・・・・・・・実費(利用可能で最も有利な割引料金により算出した額)
イ 宿泊費(夕食、朝食含む)・・・・大会要項に定める額(ただし、1人1泊7,000円を限度とする)
ただし、一団体の最高限度額は、100万円以内とする。
(3) 派遣期間
当該大会の開会式の日から、競技終了の日までとする。ただし、当該大会日程により前泊、後泊が必要とされる場合及び特別のやむおえない事情による場合はその限りでない。
(1) 対象人員
大会要項に定められた登録人員(監督、コーチ等を含む)の範囲内とする。ただし、教育委員会に登録された団体であること。
(2) 派遣費
県外大会等
ア 航空賃又は船賃・・・・・・・・実費(利用可能で最も有利な割引料金により算出した額)
イ 宿泊費(夕食、朝食含む)・・・・大会要項に定める額(ただし、1人1泊7,000円を限度とする)
ただし、一団体の最高限度額は、100万円以内とする。
県内離島大会等(宮古郡・八重山郡・島尻郡久米島)
ア 航空賃又は船賃・・・・・・・・・・実費(利用可能で最も有利な割引料金により算出した額)
イ 宿泊費(夕食、朝食含む)・・・・・・大会要項に定める額(ただし、1人1泊7,000円を限度とする)
ただし、一団体の最高限度額は、60万円以内とする。
3 第3条2号に規定する補助金の額は次のとおりとする。
(1) 対象人員
大会要項に定められた登録人員(監督、コーチ等を含む)の範囲内とする。
(2) 派遣費
航空運賃の6割とし、一団体60万円を限度とする。
4 第2条第3号に規定された文化的行事への派遣については、前記1~3の規定に準拠して審査し、村長が決定する。