○恩納村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則
平成27年12月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成27年恩納村条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、恩納村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施隊員)
第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる実施隊員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 条例第4条第1項に該当するもので過去5年間、狩猟に関する事故又は違反がないこと。
(2) 恩納村有害鳥獣対策協議会総会において、出席者の過半数の同意を得ていること。
2 新たに実施隊に加わろうとする者にあっては、前項に規定する要件と併せて、現に村長から任命された実施隊員の過半数の推薦を得なければならない。
3 条例第4条第1項第1号に規定する村の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者及び恩納村職員有害鳥獣捕獲隊員とする。
4 村長が実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。
(任期)
第3条 実施隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(編成)
第4条 実施隊員の定数は15人以内とし、隊長及び副隊長を置く。
2 隊長及び副隊長は、実施隊員の互選によりこれを定める。
3 隊長は、村長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。
4 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 実施隊員は、隊長の命を受け任務に従事する。
(職務)
第5条 実施隊は、条例第3条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その他村長が実施隊の職務として必要と認める事項。
(服務)
第6条 実施隊は、前条の職務を行うため村長の定める村鳥獣被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じてその任務に従事する。
2 実施隊は、前項の場合のほか緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、村長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。
4 隊員は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(連絡協調)
第7条 村長は、実施隊の適正な運用を図るため農林水産業関係機関及び近隣市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第8条 実施隊の庶務は、狩猟及び鳥獣に関する事務を所管する課において処理するものとする。
(1) 銃猟による捕獲等を期待される捕獲員(第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行う事ができる者
(2) 網、罠による捕獲等を期待される捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行う事ができる者
2 村長は、捕獲員が狩猟免許を取り消されたとき、又は正当な理由なく村長が指示した対象鳥獣の捕獲等に従事しないと認められる場合等は、速やかに当該捕獲員の任を解くものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7―1号)
この規則は、公布の日から施行する。