○恩納村学校給食費徴収条例
平成27年3月19日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の負担)
第2条 恩納村立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在学する園児、児童及び生徒の保護者並びに学校の職員その他の給食受給者は、学校給食費を負担するものとする。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、教育委員会が定める。
(学校給食費の補助及び免除)
第4条 村長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める児童及び生徒で教育委員会が認定するものの保護者に対し、予算の範囲内で、学校給食費の全部又は一部を補助することができる。
2 村長は、子育て支援を促進するとともに保護者の負担軽減を図るため給食費を免除することができる。なお、申請及び認定等は、別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。