○恩納村議会政務活動費の交付に関する条例
平成26年3月6日
議会条例第1号
(趣旨・目的)
第1条 政務活動費は、恩納村議会議員(以下「議員」という。)が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等村政の課題及び村民の意思を把握し、村政に反映させる活動その他の住民福祉の向上に寄与することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、議員に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費の交付対象)
第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。
(交付額及び交付方法)
第3条 政務活動費は、月額1万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。
2 政務活動費は、当該年度の月数分の額を各期に分けて交付するものとする。
(1) 前期(4・5・6・7・8・9月分)
(2) 後期(10・11・12・1・2・3月分)
3 月の初日が休日に当たるときは、その翌日に交付する。
4 年度の途中において議員の任期が満了する者に対する政務活動費は、任期満了の日の属する月までの月数分の額を交付するものする。
5 年度の途中において新たに議員となった者に対する政務活動費は、その議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は当月)分以降の政務活動費を交付するものとする。
(交付対象議員の通知)
第4条 議長は、政務活動費の交付を受ける議員の前期分を毎年度4月10日までに、後期分を10月10日までに村長に通知しなければならない。
2 議長は、年度途中において政務活動費の交付を受ける議員の異動が生じたときは、速やかに村長に通知しなければならない。
(辞退の届出)
第5条 政務活動費の交付を辞退しようとする議員は、あらかじめ、書面によりその旨を議長に届け出なければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、第4条の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた議員に対し、政務活動費の交付の決定を行うものとする。
(請求)
第7条 議員は、前条第2項の規定による通知を受けた後、各期の属する月数分の政務活動費を村長に請求しなければならない。ただし、県外視察等により調査研究に要する費用が前期分の金額を超えることが明らかである場合は、当該使途理由を付して後期に属する月数分の政務活動費の全部又は一部を前期分と併せて請求することができる。また、当該各号に恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)に規定する休日に当たるときは、その翌日までに請求書の提出を行わなければならない。
(1) 前期(4・5・6・7・8・9月分)4月20日までに
(2) 後期(10・11・12・1・2・3月分)10月20日までに
2 年度の途中において任期が満了する議員は、任期満了の日が属する月までの月数分の政務活動費を村長に対し、請求するものとする。
3 年度の途中において新たに議員となった者は、その議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)分以降の政務活動費を村長に対し、請求するものとする。
(使途基準等)
第8条 政務活動費の使途基準は、別表のとおりとする。
2 議長は、政務活動費の適正な運用のため、前項の使途基準の詳細その他必要な事項は別に定めるものとする。
3 議員は、前2項の規定に従い、政務活動費を使用しなければならない。
(使途制限)
第9条 議員は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費に政務活動費を使用してはならない。
(1) 慶弔費、見舞金等の交際のための経費
(2) 政党の機関紙印刷のための経費
(3) 党書その他政党活動のための経費
(4) 個人の使用と明確に区分できない備品及び消耗品を購入するための経費
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、政務活動費の使途にふさわしくないものとして議長が別に定める経費
(収支報告書等)
第10条 議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)、実施状況の報告書(以下「事業実績報告書」という。)並びに会計簿その他規則で定める書類(以下「会計帳簿類」という。)を作成し、毎年度の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 議員(議員であった者又はその相続人を含む。以下この条及び第13条において同じ。)は、任期満了、辞職、失職若しくは除名、死亡又は議会の解散により議員でなくなった日の属する月までの収支報告書、事業実績報告書及び会計帳簿類を当該議員でなくなった日の属する月の末日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3 議員は、収支報告書に政務活動費による支出を行った事実を証する領収書その他の書類(以下「領収書等」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、社会慣習その他の事情により領収書等を取得することが困難であるときは、規則で定める書類(以下「支払証明書」という。)をもって当該領収書等の写しに代えることができる。
4 議員は、前3項の規定により提出した書類について訂正するときは、当該訂正に係る報告書(以下「訂正報告書」という。)を議長に提出しなければならない。
5 議長は、前各項の規定により提出された収支報告書、事業実績報告書、会計帳簿類、領収書等の写し、支払証明書及び訂正報告書(以下「収支報告書等」という。)の写し、を村長に送付しなければならない。
(議長の調査)
第11条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要な調査を行い、使途の透明性の確保に努めるものとする。
2 議長は、前項の調査を行うときは、地方自治法第199条の規定する代表監査委員及び議長が選任する議員の意見を聴くものとする。
(議長の権限)
第12条 議長は、議員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、議員に対し、違反の是正若しくは改善のために講ずべき措置を行う又は政務活動費の全部若しくは一部を返還することを勧告し、又は命ずることができる。
(2) 法令に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正な方法により、政務活動費の交付を受け、又は受けようとしたとき
2 議長は、前項の規定により勧告又は命令をしようとするときは、あらかじめ、恩納村議会委員会条例(昭和62年恩納村条例第14号)第3条の2に規定する議会運営委員会に諮らなければならない。
(政務活動費の返還)
第13条 議員は、毎年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を村に返還しなければならない。
2 議員は、年度の途中において辞職、失職若しくは除名、死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合に前項に規定する残余があるときは、当該残余に相当する額の政務活動費を村に返還しなければならない。
3 村長は、議員に交付した政務活動費に前2項の残余があるときは、当該議員に対し、当該残余額に相当する額の政務活動費を返還を命じなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第14条 議長は、第10条の規定により収支報告書等が提出されたときは、その提出の期限の翌日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る収支報告書等に記載されている情報のうち、恩納村情報公開条例(平成15年恩納村条例第9号)第7条の各号に規定する非公開情報を除いたものを閲覧に供するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 条例第7条第1項第2号の規定にかかわらず、令和2年度分後期分の政務活動費の交付請求は不要とする。
別表(第8条関係)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う村の事務及び地方行財政等に関する調査研究に要する経費 |
研修費 | 1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報広聴費 | 議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請又は陳情の活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う村政の調査及び研究のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う村政の調査及び研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |