○恩納村行政区コミュニティ施設(自治公民館等)建設事業要綱
平成26年6月6日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村長が国庫・県補助金等を活用し、地域振興と融和による地域住民福祉の向上を図ることを目的とした、コミュニティ施設(自治公民館等)(以下「施設」という。)の建設に必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「行政区」とは、恩納村内15行政区(名嘉真区、喜瀬武原区、安富祖区、瀬良垣区、太田区、恩納区、南恩納区、谷茶区、冨着区、前兼久区、仲泊区、山田区、真栄田区、塩屋区及び宇加地区)をいう。
(施設の整備基準)
第3条 本村における施設は、1行政区に1施設を基準として建設する。
(建設計画)
第4条 施設の建設は、原則として1年に1事業までとする。
(事業の対象とする経費の範囲)
第5条 事業の対象とする経費の範囲は、施設の建設に係る次に掲げるものとする。
(1) 測量及び試験費 施設の建設に必要な測量、土質試験等、実施設計(設計図書、構造計算書及び仕様書)並びに現場技術業務の経費
(2) 本工事費 施設の建設に必要な建築工事及び設備工事(電気・機械)の経費
(事前協議)
第6条 施設を建設する区は、別に村長が指定する期日までに、行政区コミュニティ施設(自治公民館等)建設事業要望書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の要望書により事業内容を審査し、施設を整備する必要があると認めたときは国庫・県補助事業を所管する長へ申請する。
(事業費村負担額)
第7条 村は、第5条に対する経費のうち、国庫・県補助金等が1億円未満の事業について負担するものとする。
2 村負担額は、次の算定方法により求めた額とし、残りの額は、区分担金とする。
村負担額=1億円-(国庫・県補助金)
3 2箇年以上継続する事業の村負担額の支払については、施設を建設する行政区と村が協議の上、定めるものとする。
(施設の維持管理)
第8条 施設の維持管理は、当該行政区が行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。