○恩納村農業用施設及び機械等使用料徴収条例施行規則
平成26年6月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、本村の農業振興を図るため、恩納村農業用施設及び機械等使用料徴収条例(平成26年恩納村条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 恩納村農業用施設及び機械等(以下「施設及び機械等」という。)の設置場所は、別に定めるものとする。
(使用許可の申請)
第3条 施設及び機械等の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定により村長が付することのできる条件は、次のとおりとする。
(1) 損害賠償に関すること。
(2) 損失補償に関すること。
(3) 禁止すべき行為に関すること。
(4) 前3号に揚げるもののほか、村長が特に必要と認めること。
(使用期間)
第5条 施設及び機械等の使用期間は1年以内とする。
(使用許可の取消し)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項に規定する条件を遵守しなかったとき。
(2) 施設及び機械等の管理上支障があると認めたとき。
(3) 施設及び機械等の使用目的に反する利用をするおそれがあるとき。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、施設及び機械等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに、原状に復し、又は村長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(返還)
第8条 使用者は、第6条の規定による使用許可が取り消されたときは、速やかに施設及び機械等を自己の負担で原状に復し、職員の点検を受け、返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。