○固定資産税の税額更正に伴う恩納村国民健康保険税過誤納金返還支払要綱
平成21年3月31日
要綱第18―2号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある処分により賦課された固定資産税の税額を基礎とする賦課処分に基づき納付された国民健康保険税(以下「国保税」という。)について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)(以下これらを「国保法等」という。)の規定に基づき還付することのできない国保税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」と総称する。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき当該納付義務者に支払うことにより、納税者の受けた不利益を補填し、国民健康保険事業に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。
(返還対象者)
第2条 村長は、還付不能額が生じたときは、当該瑕疵ある賦課処分に基づく固定資産税の税額を基礎として賦課された国保税を納付した納税義務者(以下「返還対象者」という。)に対して、返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人又は相続人代表者を返還金の支払対象者とする。
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
(返還対象期間)
第4条 返還対象期間は、瑕疵ある賦課処分に基づく固定資産税額の更正が遡及した年度分までとする。ただし、国保法等の規定で遡及する年度分は、返還対象期間から除外する。
(返還金の請求)
第5条 返還対象者が返還金の支払を受けようとするときは、村長に対し国保税返還金支払請求書を提出するものとする。
(返還の支払等)
第6条 村長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその旨及び返還金の額等の通知を行い、返還対象者から国保税返還金支払請求書を受理した場合は、速やかに返還金を支払うものとする。
(施行細目の委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。