○恩納村観光大使設置要綱
平成23年3月18日
要綱第1号
(目的)
第1条 恩納村(以下「本村」という。)を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、恩納村観光大使及び名誉観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、村に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な者及び村長が必要と認めた者の中から、本人の同意を得て村長が委嘱する。
2 観光大使として、その功績が顕著な場合は、名誉観光大使として村長が委嘱することができる。
(任務)
第3条 大使は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。
(1) 村の紹介
(2) 村の観光振興やむらづくりについての意見及び提言
(3) その他村長が必要と認める活動
(情報提供等)
第4条 村長は、大使の任務遂行のため、観光、文化及びその他必要な情報を随時提供する。
2 村長は、大使の任務遂行のため、大使用の観光名刺を提供する。
(任期)
第5条 大使の任期は設けないこととする。ただし、本人から辞退の申出があった場合はその限りではない。
(解任)
第6条 村長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときはには、解任することができる。
(1) 職務遂行に支障があると認められるとき。
(2) 大使として村のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 大使から辞任の申出があったとき。
(報酬等)
第7条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使として円滑な業務遂行及び宣伝活動のため、次に掲げる物品を提供することができる。
(1) 委嘱に当たっての記念品
(2) 村の農水産物等特産品の提供
(3) その他村長が必要と認めたもの
(任命)
第8条 大使に認定された者には、任命状(様式第1号)を交付する。
(事務局)
第9条 大使に関する事務局は、商工観光課とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項は必要に応じてその都度定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。