○恩納村請負工事監督規程
平成22年3月23日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村における建設工事請負契約の適正な履行を確保するために行う監督の実施について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、建設工事とは、建設業(昭和24年法律第100号)法第2条第1項に規定する工事をいう。
(監督員の職務)
第3条 本村が発注する建設工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、工事ごとに現場監督員を、また、必要に応じて現場監督補助員を置くものとする。
2 現場監督員は、工事現場の施工及び技術の指導監督を行う。
3 現場監督補助員は、監督員の指示を受けて監督員を補佐し、監督員に事故があるときはその職務を代行する。
(現場状況の把握等)
第4条 現場監督員は、契約書、設計書、仕様書等及び関係法規を充分理解するとともに、工事現場の諸状況を把握し、工事が完全に施工されるよう監督を行い、必要に応じて請負者、現場代理人及び主任技術者に適切な指示をしなければならない。
(安全帽等)
第5条 現場監督員は、工事の現場監督に従事するときは、保安帽及び作業靴を着用しなければならない。
(厳正の保持)
第6条 現場監督員は、請負者その他利害関係者に対しては、特に厳正かつ公平な態度で臨まなければならない。
(一般的注意)
第7条 現場監督員は、常に工事関係機関その他地元住民との関係に留意し、紛争の起こらないよう配慮しなければならない。
(現場監督員の交替)
第8条 現場監督員が交替するときは、次条に規定する書類、帳簿及びその他工事に関する事項を引き継ぎ、双方連署の上、工事担当課長に届けなければならない。
(書類等の整理)
第9条 現場監督員は、請負者から提出された書類及び自己の提出する報告書、上申書等は全て控えをとり、常にその経過を明らかにしておかなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 現場監督員は、貸与品又は支給材料がある場合は、請負者に立会いを求め、検査して引き渡し、そのつど都度借用書又は受領書を徴し、常に貸与品又は支給材料の状況を明らかにしておかなければならない。
(工事打合せに関する記録)
第11条 現場監督員は、請負者に対し重要なる指示を与え、若しくは請負者の疑義に答えたとき、又は現場打合せをしたときは、その要旨を記録しておかなければならない。
(工事日誌)
第12条 現場監督員は、施工の状況を把握し、工事の適正な監督を図るため、請負者から工事日誌その他必要な書類を提出させるものとする。
(外部検査不能工事の記録)
第13条 現場監督員は、外部からの検査が不能と認める工事については、その施工の状況等を写真及びその他の方法により記録し、整理しておかなければならない。
2 前項の写真の整理については、施工箇所、工程、撮影方向及び立会人等を明記しなければならない。
(工事の立会い)
第14条 現場監督員は、契約書、図面及び仕様書に立会いを要すると定められた材料の調合又は水中若しくは地下に埋没する部分の工事その他完成後外面からその出来形の適否を確認することができないものについては、その施工に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、その都度請負者に対し、見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を示し、その成果により確認しておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、必要かつ重要な施工については、その都度立ち会わなければならない。
(搬入材料の管理)
第15条 現場監督員は、工事に利用する材料について使用前に品質、規格、数量等を検査し、合格した材料には、押印、仕分けその他の方法により不合格又は検査未済の材料とを明らかに区別する処置をとらせ、不合格の材料については、遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。
(細部設計図及び原寸図)
第16条 現場監督員は、必要があると認めるときは、請負者に施工上必要な細部設計図又は原寸図の提出を求め、これを検査して承認を与えなければならない。
2 前項の場合、特に重要と認めるものについては、あらかじめ工事担当課長の承認を受けなければならない。
(工事の促進)
第17条 現場監督員は、常に工事の進捗状況に注意し、計画工程と実施工程の照合を行い、工事が計画工程より遅れているとき、又は遅れるおそれがあるときは、請負者に対し厳重に警告するとともに、その対策について意見を付して、工事担当課長に報告しなければならない。
2 現場監督員は、天災その他の事故によって工事の進行が妨げられたときは、その状況を調査し、速やかにその対策について意見を付して工事担当課長に報告しなければならない。
3 現場監督員は、毎月末における工事の進捗状況を工事担当課長に報告しなければならない。
(破壊検査)
第18条 現場監督員は、請負者が工事立会いの要求をしないで、又は現場監督員の指示等に反して第14条に規定する工事を施工したときは、破壊検査等により、施工の適否を検査することができる。ただし、重要なものについては、工事担当課長の指示を受けなければならない。
(改造命令)
第19条 現場監督員は、工事の施工が設計図及び仕様書に適合しないと認められるものがあるときは、請負者に対して改造を命じ、設計図及び仕様書に適合した工事を実施させなければならない。この場合において、その旨を工事担当課長に報告しなければならない。
(緊急処置)
第20条 現場監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず請負者に対して臨機の措置をとらせる必要があるときは、応急の措置をさせ、その結果を工事担当課長に報告しなければならない。
2 現場監督員は、請負者から災害防止等のため特に緊急を要し、独断でとった措置につき通知があったときは、意見を付して工事担当課長に報告しなければならない。
(図面及び仕様書の現場との不一致等)
第21条 現場監督員は、次に掲げる事項を発見したとき、又は請負者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものにあっては、その措置について請負者に指示を与え、その他のものにあっては、工事担当課長の指示を受けなければならない。
(1) 図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき。
(2) 図面及び仕様書が相互に符号しないものがあるとき。
(3) 工事現場の状態が図面に一致しないとき。
(4) 図面及び仕様書に誤り又は脱漏があるとき。
(5) 地盤等に予期することのできない状態を発見したとき。
2 前項の場合で、現場監督員が請負者に指示した事項については、その旨を工事担当課長に報告しなければならない。
(工事の変更及び中止等)
第22条 現場監督員は、工事の設計、仕様、工程等の変更若しくは工事の一時中止又は工事を打ち切る必要があると認めたときは、速やかに理由を付して工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに関係者と協議の上、工事変更協議書及び変更設計書等を作成しなければならない。
(監督業務の委託)
第23条 工事担当課長は、監督業務を委託により現場監督を行わせたときは、その監督要領は、この規程の定めるところによらねばならず、あらかじめ監督業務委託の取扱いについて周知させておかなければならない。
2 工事担当課長は、必要があると認めたときは、第3条に規定する職員を立ち会わせることができる。
(下請負)
第24条 現場監督員は、請負者から第三者を指定して工事の一部を委任し、又は下請負に付することについての通知を受けたときは、速やかに工事担当課長に報告しなければならない。
2 現場監督員は、請負者が通知をしないで工事の一部を第三者に委任し、若しくは下請負に付して工事を着工したとき、又は受託者若しくは下請負者が施工上著しく不適当と認めたときは、理由を付して工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(現場代理人等)
第25条 現場監督員は、請負者から現場代理人及び主任技術者届けを受けたときは、工事担当課長に報告しなければならない。
2 現場監督員は、現場代理人又は主任技術者若しくは作業員が著しく工事の施工に不適当と認められたときは、その取扱いについて理由を付して工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(障害物)
第26条 現場監督員は、工事の施工に支障のある物件等を発見したときは、関係機関及び関係者に連絡し、事前に適正な処置をとらなければならない。
(解体材等の処理)
第27条 現場監督員は、工事の施工に伴なう解体材又は発生材が生じたときは、必要に応じ請負者から調査書を提出させ、工事担当課長に報告し、その処理について指示を受けるものとする。
(工事目的物等の損害)
第28条 現場監督員は、工事目的物の引渡しを受ける前に次に掲げる事項に該当したときは、遅滞なくその事実を調査し、その結果に意見を付して工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 工事の目的物若しくは工事の材料について損害があったとき。
(2) その他工事の施工に関し損害が生じたとき。
(3) 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき。
(天災その他不可抗力による損害)
第29条 現場監督員は、天災その他不可抗力によって工事の既済部分又は工事現場に搬入された検査済材料等に損害が生じたときは、遅滞なく実情を詳細に調査し、意見を付して工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事の未着工)
第30条 現場監督員は、請負者が正当な理由なく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、速やかにその理由を調査して、工事担当課長に報告しなければならない。
(契約解除の申出)
第31条 現場監督員は、請負者から契約解除の申出を受けたときは、遅滞なく意見を付して、工事担当課長の指示を受けなければならない。
(工期の延長)
第32条 現場監督員は、請負者から工期延長願の提出を受けたときは、遅滞なく意見を付して工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事完成日の報告)
第33条 現場監督員は、工事が完成に近づいたときには、工事完成の見込期日の7日前までに工事担当課長に報告しなければならない。
(貸与品等の返還)
第34条 現場監督員は、使用済みの貸与品及び工事完成打切り又は契約解除によって不要となった支給材料等で返還を受けるべきものがあるときは、請負者から内容を明らかにした調書を提出させ、指定の場所において受領し、必要な措置をとらなければならない。
(工事完成届等の報告)
第35条 現場監督員は、請負者から既済部分検査願完成届等の提出を受けたときは、速やかに現場を確認の上、受理し、検査に必要な準備をするとともに工事担当課長に報告しなければならない。
(自主検査)
第36条 現場監督員は、検査員による検査を受けようとするときは、あらかじめ自主検査を行わなければならない。
(検査の立会い)
第37条 現場監督員は、検査員が工事の検査を行う場合には、その場に立ち会わなければならない。
2 現場監督員は、前項の検査の結果、補修又は改造を要する場合においては、その履行を監督し、確認の上、速やかに再検査の手続をとらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(恩納村請負工事監督規程の廃止)
2 恩納村請負工事監督規程(昭和44年恩納村規程第3号)は、廃止する。