○恩納村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年2月10日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の難病患者等(以下「患者」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、患者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げるものとする。
2 この事業の対象者は、本村に住所を有し、かつ、別表第1の対象者欄に掲げる患者等で、次の全ての要件をみたす者のうち村長が必要と認めた者とする。
(1) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の施策の対象とはならない者
(費用負担)
第5条 申請者は、別表第2に定める費用負担基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
2 前項の負担額は、原則として用具の引渡しの日に直接納入業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 納入業者は、用具を納入したときは、給付券を添えて用具の購入に要した費用から申請者が直接納入業者に支払った額を控除した額を村長に請求するものとする。
(譲渡等の禁止)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用、譲渡及び転貸してはならない。
(給付台帳の整備)
第8条 村長は、用具の給付の状況を明確にするために難病患者等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの (手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
特殊尿器 | 自分で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動いすも含む。) |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
意思伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は現に言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、節電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
訓練用ベット | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
動脈血中酸素飽和度測定器 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの |
別表第2(第5条関係)
日常生活用具給付事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |