○恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第3条 条例第12条で定める一般廃棄物手数料(粗大ごみ及びし尿は除く。)は、村長が指定するごみ袋を販売することにより徴収する。

2 村長は、前項に規定する手数料の徴収事務を委託することができる。

(指定ごみ袋の規格)

第4条 前条第1項に規定するごみ袋の規格は、次のとおりとする。

(1) ごみ袋の材質は、ポリエチレン製とする。

(2) ごみ袋の色は、透明とする。

(3) ごみ袋の大きさは、特大が縦100cm、横95cm、大が縦80cm、横65cm、中が縦70cm、横50cmとし、厚さは、燃やせるごみ用が0.0025cm、燃やせないごみ及び資源ごみ用が0.0030cmとする。

(4) ごみ袋には、必要な文字等を記入する。

(減免の手続)

第5条 条例第12条の規定に定められた手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額・免除承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 村長は、手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減額・免除承認書(様式第2号)を交付する。

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、廃棄物の適正処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)