○恩納村日中一時支援事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)第2条第1項第6号に基づく恩納村日中一時支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と恩納村長(以下「村長」という。)が認めた者とする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(決定)
第4条 村長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第7条 村長は、この事業の目的を達成するため、障害者等の福祉に熱意のあるものに委託することができる。
(委託を受けたものの責務)
第8条 前条の規定により委託を受けたもの(以下「委託事業者」という。)は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第9条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。
(職員等の配置)
第10条 事業の実施に伴う利用定員、職員の配置等については、利用者10人に対して職員を2人以上配置するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 この要綱の施行の日前になされたこの要綱の規定による行為に相当する行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。