○恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月25日
教委規則第6号
恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年恩納村教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請書の受付は、利用日の30日前から7日前までとする。
4 前項の許可書の交付を受けた者は、利用の際これを提示し、教育委員会の指示に従わなければならない。
(利用許可の変更)
第4条 利用者は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、利用しようとする日の7日以前に恩納村体育施設利用取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 利用者は、利用開始前に体育施設を利用しないこととなったときは、利用しようとする日の7日以前に利用取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書(利用の変更を受けた者は、当該変更許可書)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 条例第12条第1項の教育委員会が定める基準は、次に掲げる区分に応じた額とする。
(1) 恩納村又は恩納村教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合 利用料金の全額
(2) 行政機関、学校その他教育上必要な行事若しくは公共の福祉に寄与する事業等に利用するとき 利用料金の全額
(3) 郡若しくは県民体育大会又は国体への派遣選手として練習する場合 利用料金の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳その他身体障害者(児)であることを証するものを提示した場合及びその引率者 利用料金の全額
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療養手帳その他知的障害者(児)であることを証するものを提示した場合及びその引率者 利用料金の全額
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者(児)であることを証するものを提示した場合及びその引率者 利用料金の全額
(7) その他教育長が適当と認めた者又は団体が利用する場合 利用料金の5割以上及び全額
(8) 恩納村体育協会が主催する行事に利用する場合 利用料金の5割相当額
(9) 村内の公共又は公共的団体及び教育委員会に登録した村内の団体が大会を主催する場合 利用料金の5割相当額
(10) 沖縄県内高等学校のスポーツ大会及び各部活動で利用する場合 利用料金の5割相当額
(11) 恩納村内の小・中校生で組織するスポーツクラブが利用する場合 利用料金の5割相当額
(12) 教育委員会が特別の理由があると認めた場合 教育委員会が定める額
(利用料金の還付)
第7条 条例第13条第1項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用予定日から7日以内に利用料金還付申請書(様式第8号)に利用許可書(利用の変更の許可を受けた者は、当額変更許可書)を添えて提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。
2 条例第13条第1項の教育委員会が定める基準は、次に掲げる区分に応じた額とする。
(1) 天災等利用者の責めに帰することのできない事情によるとき 既納利用料金の全額
(2) 利用時間の2分の1を経過しない場合 既納利用料金の3割相当額
(3) 教育委員会が特別な理由があると認めた場合 教育委員会が定める額
4 教育委員会は、利用料金の還付の方法について申請者と協議するものとする。
(公告)
第8条 教育委員会は、条例第16条第1項の規定により恩納村体育施設(以下「体育施設」という。)の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 名称及び位置
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間
(4) 条例第16条第2項の申請(以下「指定申請」という。)の方法
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
(指定申請)
第9条 指定申請は、教育委員会が定める期間内に行わなければならない。
3 条例第16条第3項の教育委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 法人にあっては、法人の登記事項に係る証明書
(3) 役員の名簿及び履歴書
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における期末の財産目録及び収支決算書
(6) 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
(7) 指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の体育施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(8) その他教育委員会が必要と認める書類
(協定)
第11条 指定管理者は、教育委員会と体育施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって業務上知り得た秘密及び保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他教育委員会が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月25日から施行する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づく利用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。
(恩納村体育施設使用料徴収条例施行規則の廃止)
4 恩納村体育施設使用料徴収条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成24年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際旧規則の規定によってなされた申請その他の行為は、改正後の恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 利用時間 |
恩納村立赤間運動場 | 午前9時から午後9時まで |
恩納村立野球場 | |
恩納村立サッカー場 | |
恩納村立サブグラウンド | |
恩納村立赤間多目的運動場 | 午前9時から午後10時まで |
恩納村コミュニティ広場 | |
真栄田漁港運動広場 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 利用時間 |
山田児童体育館 | 午前8時30分から午後5時まで |
真栄田児童体育館 | |
恩納区体育館 | |
冨着運動場 | |
谷茶運動場 | |
瀬良垣漁業多目的広場 |