○万座毛内の沖縄県指定文化財保存管理計画策定委員会規程
平成17年2月25日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄県指定名勝・万座毛及び天然記念物・万座毛石灰岩植物群落の保存管理計画に関する基本事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 教育委員会に沖縄県指定文化財保存管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は教育委員会の要請に応じ、沖縄県指定文化財の保存管理、調査及び公開・活用等に関することについて調査審議し、教育委員会に報告する。委員会の委員は、6人以内とする。
(人選及び委嘱)
第3条 委員は、恩納村教育委員会社会教育課長、恩納村商工観光課長、恩納村企画課長及び文化財(天然記念物)に対する理解及び識見を有する者から人選し、恩納村教育委員会が委嘱する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から管理計画が策定される日までとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に当該委員の委嘱を解くことができる。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、2年を限度として再任されることができる。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員による会議を招集し、これを主宰する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、博物館において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。