○恩納村農水産物販売センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年7月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村農水産物販売センターの設置及び管理に関する条例(平成16年恩納村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者審査委員会)
第2条 恩納村農水産物販売センター(以下「施設」という。)の指定管理者の選定について、村長に意見を述べるため、指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、指定管理者が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用許可の申請等)
第4条 施設の利用許可を受けようとする者は、恩納村農水産物販売センター施設及び付属設備利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に申請しなければならない。変更があるときも、同様とする。
2 前項の許可申請の受付は、利用の属する月の3月前から利用日の7日前までに行う。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 施設の利用を許可したときには、恩納村農水産物販売センター施設及び付属設備利用許可書(様式第2号)を交付する。
(許可の条件)
第6条 指定管理者は、施設の利用を許可するにあたって、利用の目的、範囲、期間その他管理運営上必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定によりその利用を制限し、利用の停止を命じ、又は利用の許可を変更し、若しくは取り消した場合において利用者に損害が生じても、村及び指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金の収入)
第8条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
2 指定管理者は、村長の承認を得て別表に掲げる範囲内において、利用料金を徴収し、指定管理者の収入とすることができる。
(利用料金の還付)
第9条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 秩序を乱し、他人に迷惑となる物品又は動物類を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 許可を受けないで物品等の展示販売、宣伝その他それらに類する行為をしないこと。
(6) 施設及び敷地内において無断で広報その他これに類するものの掲示又は配布をしないこと。
(7) 前各号のほか、指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第11条 施設を汚損し、損傷し、又は滅失した利用者は、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名 | 単位 | 利用料金(%) | 賃貸料(円) |
物産展示販売コーナー | 1式 | 売上手数料20%以内 | …… |
農産物販売・多目的コーナー | 1式 | 売上手数料20%以内 | …… |
特産物コーナー①②③ | 1式 | 売上手数料20%以内 |
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水産物コーナー | 月 | …… | 130,000円以内 |
売店・調理コーナー | 月 | …… | 130,000円以内 |
その他の施設 | 1式 | 売上手数料20%以内 |
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