○恩納村農業委員会事務処理規程
昭和58年10月1日
農委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌に関する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 委員会の議事に関すること。
イ 公文書の収受、発送及び保存に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 委員会の予算及び経理に関すること。
オ 物品及び備品に関すること。
カ 農家基本台帳の整理及び保管に関すること。
キ 委員会選挙人名簿登載申請に関すること。
ク その他庶務に関すること。
(2) 農地に関する事項
ア 農地の所有権及び賃借権の移転及び設定に関すること。
イ 農地転用統制に関すること。
ウ 賃借権等の解約、解除及び更新に関すること。
エ 農地の交換分合に関すること。
オ 農地等の買収及び売渡しに関すること。
カ 農地等の地用調整、あっせん及び争議に関すること。
キ 小作地及び小作料に関すること。
ク 未墾地等に関すること。
ケ 農地対価の徴収及び支払に関すること。
コ 農用地の利用権設定等に関すること。
サ 農用地価格調査に関すること。
シ 農地等の登記及び信託に関すること。
ス 耕作地及び小作地の一斉調査に関すること。
セ 農地法(昭和27年法律第229号)の許可を要しない土地の証明に関すること。
ソ その他法令に基づく農地等に関すること。
(3) 農政に関する事項
ア 農業振興計画の樹立及び推進に関すること。
イ 農業の生産、経営技術及び農民生活の改善向上に関すること。
ウ 農業及び農民に関する建議、諮問及び答申に関すること。
エ 農業及び農民に関する啓もう及び宣伝に関すること。
オ 農業及び農民の調査に関すること。
カ 農業共済に関すること。
キ 農業者年金等に関すること。
ク 農業後継者育成に関すること。
ケ 農地等取得資金及び自作農資金に関すること。
コ その他農政に関すること。
2 局長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜職員に処理を命ずることができる。
(決裁)
第3条 委員会の事務は、局長を通じ会長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 会長不在のときは、副会長が代決する。
(代決の制限)
第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理方針を指示されたもので、特に急を要するものについては、この限りでない。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(局長の専決事項)
第6条 次の事項は、局長において専決することができる。
(1) 職員の県内旅行、時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(2) 職員の休暇に関すること。
(3) 正規又は定例の申請及び諸届の受理に関すること。
(4) 調査、照会、回答、通知等に関すること。
(5) 議案その他付議事件の取扱及び会議の決議事項の処理に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(文書の収受及び配付)
第7条 事務局に到着した文書及び物品は、すべて次に掲げるところにより収受配布しなければならない。
(1) 文書は、これを開封し、文書収受簿に記載し、文書の余白に受付印を押し、局長の査閲を受けた後、担当職員に配布しなければならない。
(2) 法に基づく諸申請、届等は、担当職員において収受し、局長の指示により処理しなければならない。
(文書の処理)
第8条 担当職員は、文書の配布を受けたときは、迅速にこれを処理しなければならない。
2 特別の事由により迅速に処理することができないもの又は重要若しくは異例なものは、局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(発送文書の取扱い)
第9条 発送文書は、決裁後浄書し、原議とともに担当職員に回付しなければならない。
2 発送文書は、担当職員において文書収受簿に記載するとともに処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(公印の押印)
第10条 発送文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、公印を省略することができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理に当たっては、恩納村役場の庶務規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。