○恩納村墓地基本計画策定委員会設置要綱
平成16年9月9日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村墓地基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 恩納村墓地基本計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、村の墓地の施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 村内関係機関を代表する者
(4) その他
(任期)
第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任は、妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、村民課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。