○恩納村生活排水処理検討委員会規程
平成12年11月27日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村生活排水処理検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、村の生活排水処理に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち、村長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 村内団体等の代表
(2) 村政について優れた識見を有する者
2 委員の定数は、15人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱し、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において行う。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(個人情報の保護)
第9条 委員会は、審議の内容について他の法令に掲げる個人情報を公にしてはならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。