○恩納村介護用品支給事業実施要綱
平成16年3月3日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者を介護している家族に対し、介護用品の支給を行うことにより、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要援護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、利用者、サービスの内容及び利用料を除き、この事業の一部の運営を社会福祉協議会、社会福祉法人及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者(以下「実施施設」という。)へ委託できるものとする。
(給付要件)
第3条 介護用品の給付は、村に住所を有し要介護4又は5に該当する在宅の高齢者であって、村民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族に給付する。
2 家族が高齢者と同居してなく、隣地で事実上同居に近い形で居住し、介護に当たっている場合も給付の対象とする。
3 村長は、特に必要と認められる場合は、要介護認定審査会によらず、要介護状態に相当すると認められる要援護高齢者世帯に対し、介護用品の支給を行うことができるものとする。ただし、その場合であっても介護保険認定審査会等の諸手続については、速やかに行わなければならない。
(介護用品の種類)
第4条 給付する介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、消臭剤、ラバーシーツ、ドライシャンプー及びうがい薬等とする。
(限度額)
第5条 給付する額は、年額1人当たり10万円とすることができる。
2 月額については、年間上限額を12で除して得た額とし、1円未満は切り上げるものとする。
(支給証の交付申請)
第6条 この事業のサービスを受けようとする者は、毎年度1回恩納村介護用品支給証交付(申請・変更)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長へ提出するものとする。この場合において申請者は、原則として当該世帯の主たる介護者とする。
2 村長は、この事業のサービスを受けようとする者の便宜を図るため在宅介護支援センターを経由して前項の申請書を受理することができる。
2 支給証の交付を受けた者が支給証を破損し、又は紛失し、サービスの利用に支障が発生した場合、恩納村介護用品支給証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請があった場合は、内容を審査の上、支給証の再交付を行うものとする。
(給付期間)
第8条 介護用品の給付は、申請をした日の属する月から給付資格が消滅した日の属する月までとする。
(支給決定及び報告等)
第9条 支給証の交付を受けた者で、介護用品を希望する場合は、実施施設に支給証を提示し、適切な介護用品を調整の上、恩納村介護用品支給申請書(様式第7号)を実施施設長へ提示しなければならない。
3 実施施設の長は、介護用品支給申請書を速やかに村長に提出するとともに、恩納村介護用品支給事業業務報告書(様式第8号)を村長に提出するものとする。
(1) 転出したとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 申出による辞退
(4) 死亡したとき。
(5) 虚偽の申請及びその他不正な手段により支給証の交付等を受けたと認められるとき。
3 当該利用者は、前項に規定する通知書を受理した後、速やかに支給証を村長に返還しなければならない。
(禁止行為及び返還請求)
第12条 受給者は、介護用品を本来の目的以外に使用したり、譲渡してはならない。
2 村長は、受給者が偽りその他不正な手段により、支給証を受け取った場合又は前項の規定に反した場合には、費用の全部又は一部を返還請求することができる。
(実施施設の要件等)
第13条 介護用品を取り扱う業者は、村内外で営業している薬局等とし、恩納村介護用品支給事業販売業者申込書(様式第10号)により村に登録した者とする。
2 村長の委託を受けた実施施設は、第1条の目的を達成するため緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。
(備付帳簿等)
第14条 村長は、この事業を円滑に実施するために、次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 介護用品支給申請(変更)処理台帳(様式第11号)
(利用者負担金)
第15条 利用者の負担金については、第5条に規定する支給限度額の範囲内において、無料とする。
(守秘義務等)
第16条 実施施設は、その業務を行うに当たっては、当該利用者の身の上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(状況報告)
第17条 村長は、必要があると認めたときは、受給者若しくは同居の家族に対して報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定にかかわらず平成16年4月1日から平成16年8月31日までの期間につき、介護用品を購入した際の領収書を提出した場合に限り、月額限度内において当該利用者に現金を支給することができるものとする。