○恩納村延長保育実施要綱
平成16年5月24日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所に入所している児童の保護者がやむを得ない事情のため通常の保育時間を超えて、延長保育を必要とする児童の処遇について、必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 延長保育の実施保育所は、村立保育所とする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象児童は、実施保育所において保育されている児童であって、保護者の就労時間、通勤時間等やむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要と認められる者とする。
(申請等)
第4条 延長保育を希望する児童の保護者は、前月の20日までに、延長保育申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 この場合において、延長保育をすることが不適当と認めたときは、当該申請者に対しては延長保育却下通知書(様式第3号)により通知する。
(延長保育時間)
第5条 延長保育の時間は、通常の閉所時間(午後6時30分)を超える30分とする。ただし、山田保育所は、6時15分以降30分とする。
(職員)
第6条 実施保育所は、延長保育を担当する職員として、保育士2人以上を配置しなければならない。
(給食等)
第7条 実施保育所は、対象児童に対して間食を供しなければならない。
(延長保育料)
第8条 村長は、延長保育対象児童の保護者から、延長保育に要する費用として1人につき、月額2,000円を徴収するものとする。ただし、日々においては、日額200円を徴収するものとする。
(停止)
第9条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育停止届(様式第4号)を前月の20日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、延長保育を停止することができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 延長保育料を2箇月滞納したとき。
3 村長は、対象児童の延長保育を停止したいときは、延長保育停止通知書(様式第5号)を保護者及び実施保育所に対して、それぞれ通知する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、延長保育に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。