○恩納村幼児教育振興プログラム策定委員会設置要綱
平成16年9月21日
教委要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村幼児教育振興プログラムを策定するために設置する恩納村幼児教育振興プログラム策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、恩納村幼児教育振興プログラムに関する重要な事項について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村立幼稚園会会長
(3) 村立幼稚園教諭代表
(4) 総務課財政担当
(5) 福祉課保育所担当
(6) 村内保育所所長代表
(7) 学校教育課長
(8) 指導主事
(9) 学校教育係長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、恩納村幼児教育振興プログラム策定終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、学校教育課に置く。
(委員の費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)を準用する。
(その他の事務)
第9条 委員会の運営について必要な事項は、協議して定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 恩納村幼児教育振興計画策定委員会設置要綱(平成15年恩納村教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
附則(令和2年教委要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。