○恩納村企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成15年7月22日
水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年恩納村条例第16号)第8条に規定する特殊勤務手当の支給について定めるものとする。
(特殊勤務の種類)
第2条 特殊勤務手当は、暴風雨時勤務手当とする。
(手当の支給)
第3条 暴風雨時勤務手当は、暴風雨警報発令時から解除されるまでの間において、特に勤務することを命ぜられた職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1時間につき500円とする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。