○恩納村公共施設の警備業務等指名競争入札参加者の資格に関する規程
平成14年10月30日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村が発注する庁舎等警備業務、清掃業務等の指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入札の参加資格者)
第2条 入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者で、指名競争入札参加資格者名簿に登録されているものでなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 営業実績が1年以上あること。
(3) 本店、支店及び営業所のいずれかを本県本島に有すること。
(4) 労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険制度があること。
(5) 業務執行において不誠実な行為がないこと。
(6) 経営及び信用の状況が良好であること。
(7) 指名競争入札の参加者資格要件(別表第1)に該当すること。
(8) その他村長が認める条件
(入札参加資格審査の申請)
第3条 入札参加資格審査は、2年に1回行う定期の資格審査及び村長が必要と認めるときに行う臨時の資格審査に区分して実施するものとする。
2 申請書の提出期間は、村長が定める。
3 入札参加を希望する者は、指名競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 商業登記簿謄本
(3) 納税証明書(完納を証明できるもの)
(4) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(5) 雇用保険及び労働者災害補償保険の加入証明書
(6) 健康保険及び厚生年金保険の加入証明書
(7) 誓約書(別紙1)
(8) 営業概要書(別紙2)
(9) 所在地見取図(別紙3)
(10) 営業実績書(別紙4)
(11) その他村長が必要と認める書類
(資格審査)
第4条 村長は、申請書の提出を受けたときは、入札参加資格の審査を恩納村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程(平成16年恩納村規程第12号)の委員会に委任する。
(名簿登録)
第5条 村長は、前条の審査において、登録可能であると認めるもの(以下「資格者」という。)のみを指名競争入札参加資格者登録名簿に登録する。
2 名簿の有効期間は、登録の日から次期の資格審査に基づく登録の日の前日までとする。
(指名業者選定)
第6条 指名競争入札に際しての業者選定は、恩納村建設工事等請負業者指名委員会設置及び運営に関する規則(平成16年恩納村規則第13号)の指名委員会に委任する。
(資格の取消し)
第7条 村長は、資格者が次の事項に該当する場合は、その登録を取り消すことができる。
(1) 第2条各号に定める条件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。
(報告)
第9条 審査した結果を、審査結果報告書(様式第4号)により村長に報告しなければならない。
(業者の指名及び処分等)
第10条 村長は、前条の規定により報告を受けたときは、業者の指名及び処分を決定するものとする。
2 指名停止の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
3 指名停止の起算日は、委員会が審査したその日からとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成14年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
指名競争入札の参加者資格要件
恩納村公共施設の警備業務等指名競争入札参加者の資格に関する規程第2条第7号の規定により次に掲げる事項を資格要件とする。
1 警備業務
① 常用警備員数が5名以上であること。
② 公安委員会認定の業者であること。
2 清掃業務
① 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号の規定による登録を受けていること又はビルクリーニング技能士を有し村長が認める者
3 消防用設備保守業務
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の7の規定により消防設備士免状の交付を受けた者を有していること。
4 庁舎設備管理業務
次の有資格者を有していること。
1) 建築物環境衛生管理技術者
2) 第3種電気主任技術者以上の資格者
3) 第3種冷凍機械責任者以上の資格者
4) 電気工事士の資格者
5) 消防設備士乙種第1類、乙種第2類、乙種第4類及び第6類の資格者又は第1種消防設備点検資格者及び第2種消防設備点検資格者
5 電話設備保守管理業務
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)によるアナログ第1種の工事担任者を有していること。
6 昇降機保守管理業務
① 従業員が3人以上であること。
② 国土交通大臣が定める昇降機検査資格を有していること。
別表第2(第8条、第10条関係)
指名停止基準事項 | 停止期間 |
1 競争入札又は競り売りにおいてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 | 3箇月以上12箇月以内 |
2 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者 | 2箇月以上12箇月以内 |
3 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者で、次に掲げるもの |
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(1) 入札し、落札決定したにもかかわらず、契約締結を拒んだ者 | 3箇月以上12箇月以内 |
(2) 契約書の規定に基づき、当該当者の責めにより契約を解除された者 | 6箇月以上12箇月以内 |
4 業務に関し、法令又は契約に違反し、契約相手方として不適当であると認めたとき。 | 1箇月以上6箇月以内 |
5 業務に関し、暴力、贈賄等不正行為により起訴された者及びこれらの者を代理人、支配人その他の相当の地位にある者を使用人として使用している者 | 3箇月以上12箇月以内 |
6 請負業者の責めに帰す理由により、現場等において重大な事故を発生させた者で次に掲げる場合 |
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(1) 死亡者を出したとき。 | 3箇月以上6箇月以内 |
(2) 負傷者を出したとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
(3) その他重大な事故を発生させたとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
7 委託業務の履行に関し、業務の全部又は大部分を本村の書面による承諾を受けることなく、一括して第三者に請け負わせ、又は請け負った場合 | 1箇月以上3箇月以内 |
8 その他委員会において指名停止の措置を必要と認めた者 | 1箇月以上3箇月以内 |