○恩納村水道事業管理規程
昭和52年4月16日
水管規程第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 専決(第9条―第12条)
第4章 公印(第13条―第22条)
第5章 文書(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の効率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及び分掌事務)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 業務係
(2) 工務係
2 業務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 職員の任免に関すること。
(2) 条例、規則、規程等の改廃整備に関すること。
(3) 文書及び公印の管理に関すること。
(4) 営業の企画に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) 資産の管理に関すること。
(7) 企業債及び一時借入れに関すること。
(8) 水道料金の設定及び徴収に関すること。
(9) 量水器の点検に関すること。
(10) 広報宣伝に関すること。
(11) 業務の総合調整に関すること。
3 工務係においては、次の事務をつかさどる。
(1) 水道施設の将来計画及び基本調査に関すること。
(2) 水道施設の計画調査及び設計に関すること。
(3) 水道施設の建設工事及び監督に関すること。
(4) 諸工事の入札及び検査に関すること。
(5) 水道施設の維持管理に関すること。
(6) 水質管理に関すること。
(7) 貯蔵品の管理に関すること。
(8) 給水装置に関すること。
(9) 給水記録の整理報告に関すること。
(10) 漏水対策に関すること。
(11) 給水工事指定店の許可及び指導監督に関すること。
(12) 統計に関すること。
(事務分掌の決定)
第3条 前条に定めるもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、管理者が定める。
2 主管の明らかでない事務の分掌は、管理者の裁定するところによる。
(課長の職及び職務)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の課員を指揮監督する。
3 前項に定めるもののほか、必要があるときは、参事を置くことができる。
(係長の職及び職務)
第4条の2 課に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(管理者の職務代理)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、法第8条第2項の規定の適用により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定によるものとする。
(事務の委任)
第6条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
(事務の代決)
第7条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、第4条の2に規定する係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第9条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
(専決の制限)
第10条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(類推による専決)
第11条 課長は、この規程において、専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第13条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第3のとおりとする。
(公印の保管)
第14条 公印は、課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第15条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第16条 課長又は取扱者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印をなつ印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。
2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印の持ち出し)
第17条 公印は、庁外に持ち出すことができない。ただし、特別の事情により持ち出し使用する場合は、公印持ち出し使用願簿(様式第1号)により、許可を受けなければならない。
(印影の印刷)
第18条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第19条 課長は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。
(公示)
第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第22条 課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 文書
(文書)
第23条 文書は、恩納村文書取扱規程(平成14年恩納村規程第8号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年水管規程第4号)
この規程は、昭和53年7月7日から施行する。
附則(昭和54年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(昭和57年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成5年水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年7月31日から適用する。
2 改正前の文書等の処理については、従前の例によるものとする。
附則(平成7年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年水管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第1号)
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成16年規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条の3関係)
主事・技師以外の職
職名 |
主事補 技師補 |
別表第2(第9条関係)
課長の専決事項
1 職員の事務分担の決定に関すること。
2 職員の7日以内の休暇に関すること。
3 職員の時間外勤務に関すること。
4 職員の県内出張に関すること。
5 課の職務会に関すること。
6 軽易な調査、定例的な報告及び進達に関すること。
7 定例的かつ軽易で疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理
8 原簿の閲覧許可に関すること。
9 1件の金額50万円以下の収入命令
10 1件の金額50万円以下の支出命令
11 前2項の運用については、村長が別に定める。
別表第3(第13条関係)
公印の名称、寸法及びひな形
公印の名称 | 寸法 | 箇数 | 用途 |
恩納村水道事業管理者之印 | 方24mm | 1 | 水道事業管理者名をもってする文書 |
国頭郡恩納村長之印 | 方21mm | 1 | 水道事業において村長名をもってする文書 |
恩納村水道事業企業出納員之印 | 方24mm | 1 | 水道事業において企業出納員名をもってする文書 |
恩納村水道事業現金取扱員之印 | 半径10mm 円形ゴム印 | 1 | 水道事業において現金取扱の印 |
恩納村水道事業現金取扱員之印1 | 半径10mm 円形ゴム印 | 1 | 水道事業において現金取扱の印 |
恩納村水道事業現金取扱員之印2 | 半径9mm 円形ゴム印 | 1 | 水道事業において現金取扱の印 |