○恩納村海岸占用料等徴収条例
平成14年3月20日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項の規定に基づき、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条及び第37条の8において準用する法第11条に規定する占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 村長は、法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可を受けた者から、別表第1に掲げる占用料を徴収する。
(土石採取料の徴収)
第3条 村長は、法第8条第1項第1号又は第37条の5の規定による許可を受けた者(公共海岸の土地以外の土地における土石の採取の許可を受けた者を除く。)から、別表第2に掲げる土石採取料を徴収する。
(占用料等の徴収時期)
第4条 占用料等は、許可があったときに、徴収する。ただし、当該許可があった日の属する年度の翌年度以降に係るものについては、毎年度の始めに当該年度分を徴収する。
(占用料等の減免)
第5条 村長は、公益上必要があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の不還付)
第6条 既に納められた占用料等は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
占用料
種別 | 単位 | 金額(円) | |
電柱(支柱、支線その他の柱類を含む。) | 1本1年につき | 700 | |
鉄塔 | 占用面積1平方メートル1年につき | 700 | |
ひ管等埋架設物(開きょ水路を含む。) | 直径30センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 60 |
直径30センチメートル以上1メートル未満のもの | 200 | ||
直径1メートル以上のもの | 300 | ||
通路、通路橋 | 占用面積1平方メートル1年につき | 50 | |
耕作地、採草地 | 占用面積1平方メートル1年につき | 7 | |
宅地 | 占用面積1平方メートル1年につき | 118 | |
広告板、広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 1,570 | |
材料置場、仮設建築物 | 占用面積1平方メートル1年につき | 125 | |
物揚場、物干場 | 占用面積1平方メートル1年につき | 72 | |
係船くい | 1本1年につき | 100 | |
貸ボート置場 | 1隻1年につき | 530 | |
桟橋、係船場 | 占用面積1平方メートル1年につき | 120 | |
各種試掘調査のための施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 330 |
備考
1 この表の種別により難いもの又は同表の種別にないものについては、同表の類似の種別によりその都度村長が定める。
2 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。
4 占用の期間が1年に満たない場合又は占用の期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割で計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。
5 1件の占用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。
別表第2(第3条関係)
土石採取料
種別 | 単位 | 金額(円) | |
泥土 | 1立方メートルにつき | 23 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 107 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 123 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 123 | |
栗石(直径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 145 | |
玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 57 | |
転石 | 直径20センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 70 |
直径50センチメートル以上1メートル未満のもの | 1個につき | 95 | |
直径1メートル以上のもの | 1個につき | 107 |
備考
1 この表の種別により難いもの又は同表の種別にないものについては、同表の類似の種別によりその都度村長が定める。
2 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又はその端数の数量については、1立方メートルとして計算する。
3 転石を庭石として採取する場合は、この表の転石の種別に応じ、同表の金額の欄に掲げる金額の10倍の額とする。