○恩納村健康づくり推進協議会設置要綱
平成4年4月15日
要綱第4号
恩納村健康づくり推進協議会設置要綱(昭和59年恩納村要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するため恩納村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を村長に具申するものとする。
(1) 健康診査及び健康相談事業に関すること。
(2) 保健栄養指導に関すること。
(3) 保健衛生組織の育成に関すること。
(4) 健康づくりに関すること。
(5) その他住民の健康増進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関
(2) 医師会等の保健医療機関団体
(3) 学校、事業所及び各種団体
(4) 副村長
(5) 教育長
(6) その他村長が必要と認めた者
3 委員は、会議に出席できない場合は、代理者を出席させることができる。
4 協議会に重点課題を審議するための部会を設置することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長は、会長がつかさどる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(関係者等の出席)
第7条 協議会において必要と認めるときは、村職員その他関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、健康保険課に置く。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員(村職員を除く。)の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第2条及び第3条の規定を適用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。