○恩納村地域子育て支援センター実施要綱
平成14年3月29日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、子育てに対する支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)等に対する育児不安等についての相談助言、子育てサークル等の育成及び支援を行い、また、地域の各保育所間で連携を図り、地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を実施するため、保育資源の情報提供等、地域全体で子育てを支援する基盤を形成することにより育児支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。
(実施施設)
第3条 事業は、恩納村山田保育所に恩納村地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を併設し、実施するもので、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
恩納村地域子育て支援センター「わくわくひろば」 | 恩納村字山田99番地 |
(職員)
第4条 センターには、地域の子育て家庭の支援活動の企画及び調整を専門に担当する地域子育て相談員(以下「相談員」という。)及びその補助的業務を行う子育て担当者(以下「担当者」という。)を置くことができる。
2 相談員及び担当者の他に、業務全般を統括するセンター長を置くものとする。
3 相談員は、未就学児の育児及び保育に関する相談助言等について相当の知識及び経験を有する保育士であって、各種福祉施設についての知識を有しているものであること。
4 担当者は、未就学児の育児及び保育に関する相談助言等について、相当の知識及び経験を有するものであること。
5 相談員及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談助言(育児相談事業)、地域の子育て家庭に対する相談助言を行うとともに、各種子育てに係る情報を提供し、子育てに関する援助及びその調整を行う。
(2) 子育てに関する講習会等を実施し、子育てサークル活動を行うものの育成及び支援を積極的に行う。
(3) 関係機関及び団体と連携を図り、園庭開放事業及び交流保育事業等地域の保育ニーズに応じた事業を積極的に行う。
(4) 地域の保育ニーズに応じた特別保育事業の積極的実施のため、地域保育所との連携を図り特別保育事業の普及促進に努める。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること。
(事業の実施方法等)
第6条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談助言
ア 子育て家庭に対する相談助言は、来所、電話によるなど、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施する。
イ 相談員は、相談内容を個別相談記録用紙(様式第1号)に記録する。
ウ 各関係機関との連携及び協力体制を図り、状況に応じた相談助言を行う。
エ 子育て家庭に対して、保護者同伴を条件とした保育参加の機会を設ける。
オ 健康、遊びなど子育てに関わる子育て通信等を作成し、支援家庭等に情報提供を行う。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援、子育て家庭が育児に関する情報交換、子育ての相互協力等を行えるような地域の子育てサークル並びに子育ての家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成及び支援を行う。
(3) 特別保育事業の積極的実施、地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を実施するため、子育て支援センター及び地域の保育所の連携並びに地域保育所が行う特別保育事業の実施に関し必要な協力を行う。
2 村長及び子育て支援センターは、事業の実施について、地域住民に対し、広告誌等を通じて周知の徹底を図るものとする。
3 子育て支援センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
ア 育児相談日(月曜日~金曜日):午前9時30分から午後4時まで
イ 保育交流等(週1回):午前9時30分から午前11時30分まで(予約制)
ウ 自主保育(月~金):午前9時30分から午後4時まで(ただし、サークル活動等を行う場合の自主保育は、午前中のみ)
エ 恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)第1条に規定する日は、休業日とする。
(利用者の手続)
第7条 事業の利用者は、初回に子育て支援センター事業の生活調査(様式第2号)によって名簿登録をしなければならない。ただし、名簿の有効期間は、1年とする。
(関連機関との連携)
第8条 子育て支援センターは、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所、保健所、民生・児童委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(留意事項)
第9条 この事業に携わる者は、事業利用者への対応に十分配慮するとともに、事業遂行上知り得た情報等については、業務遂行以外の目的に用いてはならない。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。