○恩納村体育施設等使用料徴収条例
昭和61年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、恩納村体育施設(備品を含む。以下「体育施設等」という。)の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第24号。以下「設置及び管理に関する条例」という。)第2条に定める別表第1の施設に適用する。
(使用料)
第3条 使用料の額は、恩納村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第24号)別表第3から別表第9に定める額とする。
(減免)
第4条 村長は、前条の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第5条 使用料は、体育施設等の利用を開始する前に徴収し、既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力によって、使用できなくなったとき。
(2) 村長が、使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) 使用者が使用しなくなったとき、又は使用を変更した場合において、村長が還付することを適当と認めるとき。
(過料)
第6条 村長は、虚偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対して、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。