○恩納村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例
昭和61年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に編入するものとする。
(貸付けの対象者)
第5条 資金は、本村が行う国民健康保険被保険者である世帯主(恩納村国民健康保険税条例(昭和48年恩納村条例第8号)第1条第2項の世帯主を含む。)に対して貸し付けるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第6条 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象者となる療養の給付を受けた場合の当該給付に係る一部負担金の支払いが、自己の資金のみでは困難であること。
(2) 前号の高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(貸付金額)
第7条 資金の貸付金額は、高額療養支給見込額の範囲で村長が定める。
(貸付条件)
第8条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利息は、無利子とする。
(2) 貸付期間は、貸付けを受けた日から高額療養費の支給を受けた日までとする。
(3) 償還の方法は、全額一括償還とする。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(虚偽の申込みの場合の償還)
第9条 村長は、資金の貸付けを受けた者が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(繰替運用)
第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月診療分から適用する。