○恩納村財政調整基金条例
昭和54年4月4日
条例第9号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づく資金の積立てのため、恩納村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める。
2 基金から生ずる収入は、全て基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。