○恩納村指定金融機関事務取扱規程

昭和53年10月1日

規程第6号

(通則)

第1条 恩納村指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)の事務取扱いについて、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(指定金融機関の店舗及び取扱事務)

第2条 指定金融機関の事務を行う店舗及び取扱事務は、次のとおりとする。

指定金融機関

取扱事務

公金総括店

沖縄県農業協同組合

恩納支店

役場内派出所

公金の収納及び支払事務並びにこれに附帯する事務の総括その他契約によって定めた事項

公金取扱店

沖縄県農業協同組合

本店・各支店出張所

公金の収納事務その他契約によって定めた事項

(出納取扱時間)

第3条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、指定金融機関の営業時間とする。ただし、村役場内派出所の出納時間は、恩納村指定金融機関契約書に規定する営業時間とする。

(表示)

第4条 指定金融機関は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(指定金融機関の印章)

第5条 指定金融機関において、公金の出納に関して使用する印章は、別表のとおりとする。ただし、村役場派出所以外の公金取扱店は、当該店舗が営業のために使用することとして定めてある印章を使用することができる。

2 現金出納上、相互の参照に供するため、公金総括店の事務取扱者の氏名及び印章は、会計管理者に届け出、会計管理者の印章並びに出納員の氏名及び印章は、公金総括店に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。

(収納の手続)

第6条 公金総括店における収納金は、収納日報(様式第1号)に納税通知書、納入通知書その他収入に関する書類を添付して会計管理者に2部提出し、即日村の預金口座に受け入れるものとする。また、会計管理者は、収納日報を確認して公金総括店に1部送付する。

2 各公金取扱店にあっては、その収納に係る金額を速やかに公金総括店の村の預金口座に振替の手続を行い、同時に納付書を公金総括店に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者が官公署その他において受領すべき通知を受けたときは、速やかに領収の上、受入済の通知を会計管理者にしなければならない。

(納期限経過の取扱い)

第7条 納期限を経過した公金については、所定の延滞金及び督促手数料を同時に収納しなければならない。

2 納入義務者が延滞金等の納入に応じない場合は、その納入通知書等の収納は取り扱わないで村へ直接納入するよう勧奨しなければならない。

(支払の手続)

第8条 公金総括店は、会計管理者の確認印と支出伝票に基づき公金の支払をしなければならない。

2 公金総括店が前項の規定により支払をしたときは、支出伝票の各片に第5条の規定による「出納」の印を押し、これを会計別に集計し、収支金日計表(様式第2号)に支出伝票を添付して会計管理者に2部送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、確認し、収支金日計表の1部とその支払に係る現金の総額を記載した指定金融機関所定の普通預金払戻請求書を公金総括店に提出しなければならない。

(口座振替払の手続)

第9条 公金総括店は、会計管理者から口座振替の通知を受けたときは、口座振替依頼書に基づき、直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、債権者に対してその旨を通知するとともに証印を押した口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納拒絶)

第10条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収入及び支出を拒否し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 通知書の金額、氏名等を改ざん、塗抹又はのり貼りしてあるもの

(2) 小切手の金額その他記載事項を改ざん、塗抹又はのり貼りしてあるもの

(3) 会計管理者又は出納員の届出印鑑と相違しているもの

(4) 前3号に定めるもののほか、記載事項を確認することができないもの又は正当のものと認め難いもの

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成5年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の恩納村車両管理規程、第2条の規定による改正前の恩納村マイクロバス使用規程、第4条の規定による改正前の恩納村文書取扱規程、第6条の規定による改正前の恩納村公印規程、第14条の規定による改正前の恩納村指定金融機関事務取扱規程及び第15条の規定による改正前の恩納村産業経済に関する表彰規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

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4

 

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恩納村指定金融機関事務取扱規程

昭和53年10月1日 規程第6号

(令和2年4月1日施行)