1. よくある質問(宿泊される方へ)

よくある質問(宿泊される方へ)

宿泊される方へ

恩納村宿泊税
よくあるご質問(Q&A)

該当するQ&Aが見つかりませんでした。
Q宿泊税とはどのような税金ですか。
A
宿泊税とは、恩納村含む沖縄県のホテルや旅館、民泊などの宿泊施設に宿泊する際に、宿泊者にご負担いただく税金です。

恩納村では「世界一サンゴと人にやさしい村」を目指し、豊かな自然や文化を守りながら、国内外の旅行者に選ばれ続ける持続可能な観光地づくりを進めるために、税収は、観光振興や自然環境の保全など、恩納村の観光に関する施策に活用されます。
Q宿泊税の税額はいくらですか。
A
沖縄県の宿泊施設に宿泊した際、1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)の2%が宿泊税として課税されます。ただし、税額の上限は1人1泊あたり2,000円です。
【計算例】
・1人1泊の宿泊料金が12,500円の場合
 12,500円 → 1,000円未満切り捨て → 12,000円(課税標準額)
 12,000円 × 2% = 240円(宿泊税額)

・1人1泊の宿泊料金が150,000円の場合
 150,000円 × 2% = 3,000円 → 上限2,000円を超えるため、宿泊税額は2,000円
Q宿泊税はいつから始まりますか。
A
令和9年(2027年)2月1日から始まります。
Q予約済みの宿泊にも宿泊税はかかりますか。
A
令和9年2月1日より前に予約をされていた場合でも、宿泊日が2月1日以降であれば宿泊税の対象となります。
Q宿泊税は宿泊料金に含まれていますか。
A
宿泊税が宿泊料金に含まれているかどうかは、宿泊施設や予約サイトによって異なります。予約時の表示や宿泊施設からの案内をご確認ください。
Q宿泊税はどのように払うのですか。
A
宿泊税は、宿泊料金の支払いに合わせて宿泊施設へお支払いください。支払い方法(現金、クレジットカード、電子マネーなど)は各宿泊施設が定める方法に従ってください。
Q宿泊施設での食事代やアクティビティ代などにも宿泊税はかかりますか。
A
いいえ。宿泊税は、宿泊料金(いわゆる素泊まり料金)をもとに計算されます。以下のような料金は宿泊税の対象にはなりません。
【宿泊税の対象とならないもの】
  • 食事代
  • アクティビティや体験プログラムの料金
  • 消費税、入湯税
  • お土産代やクリーニング代など
Q子どもにも宿泊税はかかりますか。
A
年齢にかかわらず、宿泊料金を伴って宿泊される方すべてに課税されます。ただし、添い寝で無料の幼児など、宿泊料金が発生しない場合は課税されません
Q沖縄県民や恩納村民にも宿泊税はかかりますか。
A
はい。沖縄県民や恩納村民であっても、沖縄県および恩納村の宿泊施設に宿泊する場合は宿泊税の対象となります。宿泊税は、宿泊施設を利用するすべての方に一定のご負担をお願いする制度です。
Qどのような宿泊施設が課税対象となるのですか。
A
沖縄県に所在する以下の宿泊施設が対象となります。
  • 旅館業の許可を受けた旅館、ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業の届出をした住宅(いわゆる民泊)
大手ホテルから小規模な民泊まで、沖縄県内のすべての宿泊施設が対象となります。
Q観光目的でない宿泊でも宿泊税はかかりますか。
A
はい、宿泊税は宿泊行為に対して課税されるため、宿泊の目的にかかわらず課税されます。ビジネス出張、帰省、冠婚葬祭など、観光以外の目的での宿泊であっても、課税免除の対象を除き課税されます。
Q宿泊税がかからないケースはありますか。
A
以下の3つのケースでは、宿泊税がかかりません。
【課税免除となる3つのケース】
① 学校の教育活動に伴う宿泊
修学旅行・林間学校・部活動など、学校が行う教育活動に参加する児童・生徒および引率者の宿泊が対象となります。

② スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊
地方公共団体や公益財団法人日本スポーツ協会など、所定の団体が主催する大会に参加する児童・生徒および引率者の宿泊が対象となります。

③ 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊
ウィーン条約に基づく相互主義の観点から、外国大使等が任務遂行のために宿泊する場合が対象となります。
※課税免除を受けるには、学校やチーム代表者が発行する証明書が必要です。証明書様式は恩納村宿泊税ホームページよりダウンロードください。
Q宿泊税は何に使われるのですか。
A
宿泊税は、恩納村の観光振興に関する施策に充てられます。
【主な使途】
  • サンゴ礁をはじめとする自然環境の保全
  • 観光客が安心・快適に過ごせる受入環境の整備
  • 観光と村民の暮らしの調和
  • 恩納村ならではの観光魅力の向上
税収の使途および事業の成果については、恩納村ホームページにて公表してまいります。
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このページは商工観光課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1280  

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