よくある質問(宿泊施設の方へ)
宿泊施設向け
恩納村宿泊税
よくあるご質問(Q&A)
該当するQ&Aが見つかりませんでした。
1
制度の概要
Q宿泊税とは、どのような税金ですか。▼
A
宿泊税とは、ホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められている法定外目的税です。沖縄県内すべての宿泊施設で課税されます。
Q法定外目的税とは何ですか。▼
A
法定外目的税とは、条例で定める特定の費用に充てるために都道府県・市町村が課することができる税です。宿泊税においては、税の使途を恩納村内の観光振興事業に充てられることとなります。
Qなぜ、宿泊税を導入するのですか。▼
A
「世界一サンゴと人にやさしい村」を掲げる恩納村が、その豊かな自然・文化・歴史を次世代に引き継ぎながら、国内外の旅行者に選ばれ続ける持続可能な観光地を実現するために導入します。
Q宿泊税条例の施行時期はいつですか。▼
A
令和9年(2027年)2月1日となります。
Q施行前から予約されたものについても、宿泊税は課税されますか。▼
A
施行日よりも前に予約を行っていた場合でも、宿泊日が施行日以降であれば宿泊税が課税されます。
Q宿泊税の税額はいくらですか。▼
A
沖縄県の宿泊施設に宿泊した際、1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)に2%(定率制)が課税されます。※税額2,000円が上限となります。
Q宿泊税における市町村税と県税とは何ですか。▼
A
宿泊税の税率は宿泊料金の2%で、県税(0.8%)と市町村税(1.2%)の2種類で構成されています。恩納村内の宿泊施設においてはこの合計2%を恩納村が一括して管理する仕組みとなっております。そのため、宿泊施設の皆様には、宿泊者から徴収した宿泊税を恩納村へまとめて申告・納入していただきます。
Q宿泊税は財源として何に使われますか。▼
A
サンゴ礁をはじめとする自然環境の保全、観光客が安心・快適に過ごせる受入環境の整備、観光と村民の暮らしの調和、恩納村ならではの観光魅力の向上など、恩納村の観光振興に関する施策に充てられます。税収の使途および事業の成果については、恩納村ホームページにて公表してまいります。
2
特別徴収義務者となる宿泊施設
Q特別徴収義務者とは何ですか。▼
A
宿泊税は、宿泊施設が宿泊者(納税義務者)から宿泊料金と合わせて徴収し、恩納村へ申告納入する仕組みとなっています。この仕組みを「特別徴収制度」といい、宿泊税を徴収・申告納入する義務を負う宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。
Q特別徴収義務者となる宿泊施設はどれですか。▼
A
旅館・ホテル・簡易宿所および住宅宿泊事業に係る沖縄県および恩納村内の施設(民泊)がすべて対象となります。
※本来の許可・届出を得ていない施設であっても、以下の4項目をすべて満たす場合は課税対象となります。
※本来の許可・届出を得ていない施設であっても、以下の4項目をすべて満たす場合は課税対象となります。
- 宿泊料を徴収している(名称は問わない)
- 社会性がある(不特定の者を宿泊させる場合など)
- 反復継続性がある(宿泊募集を継続的に行っている場合など)
- 生活の本拠ではない
Q特別徴収義務者となる宿泊施設は届け出が必要ですか。▼
A
宿泊事業者は、宿泊施設の経営の開始、変更、廃止等の際には、宿泊施設ごとに手続きが必要となります。これは、恩納村が宿泊税に係る事務の執行に当たり、特別徴収義務者及び宿泊施設の状況を把握しておく必要があることから、宿泊事業者に提出していただくものです。
Q個人で民泊を経営している場合も対象となりますか。▼
A
住宅宿泊事業の届出施設も対象となりますので、法人・個人の経営に関わらず、民泊施設も課税対象となります。
Q下宿営業の許可を受けた施設は対象となりますか。▼
A
下宿営業の許可を受けた施設は、宿泊者のすべてが1カ月以上の期間を単位とする宿泊であり、「宿泊」よりも「生活の本拠」に近い状態で利用されているとみなし、課税されません。
Qウィークリーマンション・マンスリーマンションは課税対象ですか。▼
A
賃貸借契約による利用で旅館業法による宿泊にあたらない場合は課税対象となりません。ただし、旅館業法に該当する宿泊の場合には課税対象となります。
Q公営施設の場合も、宿泊税を徴収する必要がありますか。▼
A
ユースホテル、国民宿舎、社会教育施設等であっても、その設置目的に関わらず、旅館業の許可等を必要とする施設であれば対象となります。なお、宿泊料金が免除されている場合は課税されません。
Qキャンプ場のバンガローやテントサイト等も対象となりますか。▼
A
移動式テントをお客様が設置する場合など、旅館業法上の施設での宿泊に該当しないものは対象外です。固定式のテントやバンガロー等、事業者が設けた施設で宿泊する場合は課税対象となります。
Q自社向けの研修施設も対象となりますか。▼
A
宿泊の対価として費用を徴収していない場合は課税されません。ただし、宿泊料金を徴収し、旅館業法に該当する許可を受けた施設であれば課税対象となります。
3
特別徴収義務者の登録・変更・廃止の手続き
Q特別徴収義務者の登録にはどのような手続きが必要ですか。▼
A
「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」を経営開始の5日前までに恩納村税務課へ提出いただく必要があります。既存施設は令和9年1月26日までにご提出ください。
Q登録申請書は事業者単位ですか、施設単位ですか。▼
A
特別徴収義務者の登録申請は、宿泊施設ごと(旅館業の許可・住宅宿泊事業の届出の施設ごと)に行っていただきます。
Q名義上の経営者と実質的な経営者が異なる場合はどうすればよいですか。▼
A
その実質的経営者を特別徴収義務者として登録いただいて構いません。「実質的経営者である旨の申立書」を併せて提出ください。
Q特別徴収義務者登録申請は紙による郵送以外にありますか。▼
A
恩納村税務課への紙による郵送申請以外に、オンラインフォームでの申請も可能です。恩納村HPよりお申請ください。
Q登録内容に変更があった場合はどのような手続きが必要ですか。▼
A
「宿泊税特別徴収義務者異動届出書」を提出ください。
Q旅館業をやめる場合、どのような手続きが必要ですか。▼
A
速やかに「宿泊施設経営休止・再開・廃止届出書」で廃止の届出をしてください。※別途、旅館業法または住宅宿泊事業法上の廃止(停止)届の提出も必要になります。
4
宿泊税の徴収手続き:課税対象となる宿泊
Q課税対象となる宿泊行為の定義は何ですか。▼
A
宿泊税における宿泊かどうかは、原則として以下の基準で判断します。
- ア:その利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの
- イ:ア以外の場合で、その利用行為が日をまたぐ6時間以上の利用であるもの
Q恩納村民の宿泊も課税対象ですか。▼
A
村民であっても一定の受益があると考えられるため、村民であることのみをもって課税対象外とすることは税の公平性の観点から困難であり、一定の負担をお願いしています。
Q観光目的でない宿泊(ビジネス出張など)でも課税されますか。▼
A
宿泊税は宿泊行為に対して課税するため、観光目的以外の宿泊にも、課税免除を除き一律課税されます。
Qデイユース(日帰り客室利用)は課税対象ですか。▼
A
日をまたぐ利用ではないため原則課税対象外です。ただし、宿泊施設がその利用料金を契約上宿泊料金として取り扱う場合は課税対象となります。
Q長期滞在の場合でも課税対象となりますか。▼
A
宿泊契約に基づく宿泊行為であれば、滞在の期間にかかわらず宿泊税が課税されます。ただし、賃貸借契約に基づく利用行為で旅館業の許可を必要としない場合は課税されません。
Qホールドルーム・キープルームは課税対象ですか。▼
A
実際の宿泊を伴わない利用行為は課税対象外です。ただし、実際に宿泊行為があった場合、または日をまたぐ6時間以上の利用があったとみなされる場合は課税対象となります。
Q災害避難のための宿泊も課税されますか。▼
A
災害避難のための宿泊は課税免除の対象となっていないため原則課税されます。ただし、恩納村が宿泊施設を避難所として開設した場合における宿泊は課税されません。
5
宿泊税の徴収手続き:税額の算出
Q宿泊税の計算方法を教えてください。▼
A
①
1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)を確定する
食事代・消費税等を除いた金額。1人あたり不明な場合は、1室合計÷宿泊人数。
食事代・消費税等を除いた金額。1人あたり不明な場合は、1室合計÷宿泊人数。
②
1,000円未満を切り捨てる(=課税標準額)
③
課税標準額 × 2% = 宿泊税額(上限2,000円)
Q宿泊料金に含まれるものの具体例を教えてください。▼
A
宿泊者の意思に関わりなく支払うべき以下の金額が含まれます。
- 清掃代(強制)・寝具使用料・寝具等クリーニング代
- 入浴代・寝衣代
- サービス料・奉仕料
- 宿泊補助金・宿泊助成金など宿泊者以外の者が支払う額
Q宿泊料金に含まれないものの具体例を教えてください。▼
A
- 食事代・遊興費
- 会議室使用・休憩に係る料金
- 消費税・地方消費税・入湯税等の税
- 立替金(自動車代・電話代・土産代等)
- 任意の心付け・チップ・祝儀
- オプションとして支払った追加清掃代
- 損害賠償金(備品毀損・汚損等)
Q清掃代は宿泊料金に含まれますか。▼
A
清掃代はその性質によって取り扱いが異なります。
・宿泊者が必ず負担する清掃代→ 宿泊料金に含まれ、課税対象
・宿泊者が任意で依頼した追加清掃代→ 宿泊料金に含まれず、課税対象外
・宿泊者が必ず負担する清掃代→ 宿泊料金に含まれ、課税対象
・宿泊者が任意で依頼した追加清掃代→ 宿泊料金に含まれず、課税対象外
Q企画旅行における宿泊料金の考え方はどうなりますか。▼
A
旅行業者と宿泊施設との契約により定められている1人当たりの宿泊料金が課税標準となります。
Q旅行会社を通した販売で最終的な販売価格が把握できない場合はどうすればよいですか。▼
A
旅行形態によって以下のとおり取り扱います。
【企画旅行(パッケージツアー)の場合】
宿泊施設と旅行業者との契約により定められている1人あたりの宿泊料金が課税対象となります。
【手配旅行の場合】
宿泊施設と旅行業者との契約により定められている宿泊料金が課税対象となります。ただし、旅行業者との精算の際に販売手数料等を控除している場合は、控除する前の金額を宿泊料金とします。
【企画旅行(パッケージツアー)の場合】
宿泊施設と旅行業者との契約により定められている1人あたりの宿泊料金が課税対象となります。
【手配旅行の場合】
宿泊施設と旅行業者との契約により定められている宿泊料金が課税対象となります。ただし、旅行業者との精算の際に販売手数料等を控除している場合は、控除する前の金額を宿泊料金とします。
6
宿泊税の徴収手続き:徴収・領収書への記載
Q宿泊税の徴収方法に決まりはありますか。▼
A
現金に限らず、クレジットカード・電子マネーなど徴収しやすい方法で徴収いただいて差し支えありません。
⚠️ クレジットカード等で支払われた場合の決済手数料は、宿泊事業者のご負担となります。
Q宿泊者が宿泊税の支払いを拒否した場合はどうなりますか。▼
A
特別徴収義務者である宿泊事業者が恩納村に宿泊税相当額を納入したうえで、納税を拒否した宿泊者に求償(請求)することになります(地方税法第733条の15)。
Q領収書への宿泊税の表記は必須ですか。▼
A
領収書等に宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。
⚠️ 宿泊税の名称と金額が明確に表示されていない場合、宿泊税額分も消費税の課税対象となる場合があります。
Q領収書への宿泊税はどう表記しますか。▼
A
日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。手書きでも構いません。印字方式(内税・外税)の指定はありませんが、宿泊税の名称と金額の表示をお願いします。
7
宿泊税の徴収手続き:課税免除
Q課税免除とはどのような制度ですか。▼
A
一定の条件を満たす宿泊については課税が免除されます。課税免除となるのは以下の3つのケースです。
- ① 学校の教育活動に伴う宿泊(修学旅行・部活動等)
- ② スポーツ・文化大会への参加に伴う宿泊(所定の団体が主催する大会)
- ③ 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊(ウィーン条約に基づく相互主義)
Q修学旅行や部活動による宿泊は課税免除の対象となりますか。▼
A
学校長が証明する以下の活動は課税免除となります。
- 通信制課程の面接指導(スクーリング)
- 修学旅行・林間学校・臨海学校等の学校行事
- 部活動・学校を代表した大会への参加
Q課税免除の証明書はいつまでに提出が必要ですか。▼
A
宿泊日のチェックイン時までに提出する必要があります。証明書は恩納村への提出は不要ですが、宿泊施設で5年間保管してください。
Q免税点(一定金額以下は課税しない制度)はありますか。▼
A
免税点はありません。宿泊料金の多寡にかかわらず、定率2%が一律課税されます。
8
申告・納入の業務
Q申告・納入の手続きの流れを教えてください。▼
A
毎月の宿泊に係る宿泊税について、翌月末日までに以下の手順で申告・納入を行ってください。
①
宿泊税月計表の作成:宿泊年月日ごとに宿泊者数・宿泊料金・宿泊税額を記載
②
宿泊税納入申告書の提出:月計表を添付のうえ恩納村税務課へ提出
③
宿泊税の納入:指定の金融機関またはeLTAXで納入
Q申告納入は毎月行わなければなりませんか。▼
A
原則毎月ですが、一定の要件を満たす場合、申請により3か月ごとに申告納入できる特例を設けています。
Q申告納入期限の特例について教えてください。▼
A
以下の要件をすべて満たす場合に申請できます。
- 月平均納入金額が30万円以下(年間360万円以下)
- 加算金の決定がないこと
- 市町村税の滞納がないこと
- 申請の前1年間以上経営を行っていること
Q宿泊がない月についても、納入申告書の提出は必要ですか。▼
A
申告すべき税額が0円の場合も、納入申告書の提出が必要です。ただし、休止届出書を提出していただくと休止期間の申告は不要となります。
Q市町村税(1.2%)と県税(0.8%)はそれぞれどのように納めたらよいですか。▼
A
市町村税と県税を分けて納める必要はありません。宿泊者から徴収した合計2%を恩納村税務課へ一括して申告納入してください。恩納村が受け取った県税分(0.8%)は、村から沖縄県へ納入しますので、施設側で県税分を別途納入いただく必要はありません。
Q宿泊税は電子申告・電子納付ができますか。▼
A
eLTAXからご利用いただけます。詳細は地方税共同機構が運営するeLTAXのホームページをご確認ください。
https://www.eltax.lta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
Q特別徴収義務者の事務負担に対する措置はありますか。▼
A
特別徴収に係る経費の一部を支援するため、納期限までに申告納入された宿泊税額に対して宿泊税報償金を交付します。
・制度開始5年間:3.0%
・以降:2.5%申請不要で毎年8月末頃に交付されます。なお報償金は消費税の課税対象(不課税取引)とはなりません。
・制度開始5年間:3.0%
・以降:2.5%申請不要で毎年8月末頃に交付されます。なお報償金は消費税の課税対象(不課税取引)とはなりません。
9
帳簿・書類の保存
Q保存すべき帳簿・書類はどういったものですか。▼
A
いずれも5年間保存が必要です。
【帳簿】宿泊年月日・宿泊料金・宿泊者数・宿泊税額の記載があるもの
(例:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、売上帳、予約台帳等)
【書類】宿泊の際に作成される書類で宿泊年月日・宿泊料金・宿泊者数・宿泊税額が記載されているもの
(例:契約書、予約表、宿泊カード、会計票、領収証、利用明細書、請求書等)
【帳簿】宿泊年月日・宿泊料金・宿泊者数・宿泊税額の記載があるもの
(例:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、売上帳、予約台帳等)
【書類】宿泊の際に作成される書類で宿泊年月日・宿泊料金・宿泊者数・宿泊税額が記載されているもの
(例:契約書、予約表、宿泊カード、会計票、領収証、利用明細書、請求書等)
⚠️ 帳簿・書類の保存義務違反については罰則(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が設けられています。
Q宿泊税のために新規に帳簿を用意しなければなりませんか。▼
A
必ずしも新規の帳簿は不要です。既存の帳簿に宿泊税の項目を追加する対応も可能です。複数の帳簿を突合させて宿泊税に関する情報を確認できる場合も条例の定めを満たします。
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
恩(めぐみ)の青 豊かな緑 輝く人々 未来へつなごう恩納村










