宿泊される方へ
令和9年2月1日より、沖縄県内すべての宿泊施設において宿泊税の課税が開始されます。
恩納村内の宿泊施設をご利用の際も、宿泊料金に加えて宿泊税をご負担いただきます。
宿泊税とは
宿泊税は、ホテルや旅館などの宿泊施設に宿泊される方に課税される税金です。
恩納村では、美しい自然環境を守り、訪れるすべての方が安心・快適に過ごせる観光地づくりを進めるための財源として活用されます。
宿泊税の金額・支払い方について
1人1泊あたりの宿泊料金(食事代・消費税等を除く素泊まり料金)に対して2%が課税されます。税額の上限は2,000円です。
宿泊税は宿泊料金と合わせて宿泊施設にお支払いします。支払い方法や請求のタイミングは宿泊施設によって異なりますので、詳細は各施設へご確認ください。
なお、宿泊税が宿泊料金に含まれているかどうかは、予約時の表示や宿泊施設からの案内をご確認ください。
宿泊税がかからない場合について
以下の宿泊は宿泊税がかかりません。
① 学校の教育活動に伴う宿泊修学旅行・林間学校・部活動など、学校が行う教育活動に参加する児童・生徒および引率者。
※宿泊の際は学校長が発行する証明書を宿泊施設へご提出ください
▶学校の教育活動であることの証明書(学校用)
② スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊地方公共団体や公益財団法人日本スポーツ協会など、所定の団体が主催する大会に参加する児童・生徒および引率者。
※宿泊の際はチーム代表者が発行する証明書および大会主催者が発行する大会通知書を宿泊施設へご提出ください。
▶日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)
▶宿泊税課税免除申請に係る大会通知書
宿泊税についてご不明な点は
▶ 宿泊される方へ 恩納村に宿泊される方向けに、宿泊税についてわかりやすく説明しています。
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恩(めぐみ)の青 豊かな緑 輝く人々 未来へつなごう恩納村










