宿泊税の制度概要
宿泊税は、沖縄県が持続可能な観光地づくりを推進するために導入した法定外目的税であり、令和9年2月1日より課税開始となります。
恩納村含む沖縄県の宿泊施設に宿泊される方に課税され、サンゴ礁をはじめとする自然環境の保全や観光受入環境の整備など、訪れるすべての方にとってより良い滞在環境の実現に活用されます。
背景・導入目的
背景
恩納村は、沖縄海岸国定公園に指定された美しいビーチとサンゴ礁を有し、国内有数のリゾート地として発展を遂げてきました。
一方、来訪者の増加に伴う自然環境への負荷や村民の暮らしへの影響など、観光課題が顕在化しており、持続可能な観光地づくりに向けた安定財源の確保が求められていました。
こうした背景のもと、平成30年度から有識者・観光関連団体・宿泊事業者等で構成される恩納村観光審議会において丁寧な議論を重ね、令和7年9月26日に恩納村議会で恩納村宿泊税条例が可決されました。
導入目的
恩納村は「世界一サンゴと人にやさしい村」を掲げ、持続可能な観光地の実現に向けた安定的な財源を確保するため、宿泊税を導入しました。
税収は、自然環境の保全・受入体制の向上、観光魅力の開発・地域社会との共生など、観光客と住民がともに豊かさを享受できる環境づくりに充てられます。
恩納村が次世代にわたって選ばれ続けるリゾートであり続けるため、宿泊税はその礎となる財源です。
宿泊税制度の概要
課税開始日
沖縄県すべての宿泊施設で令和9年2月1日から宿泊税の課税を開始します。
納める方(納税義務者)
ホテル・旅館・簡易宿所(旅館業法)または民泊施設(住宅宿泊事業法)に宿泊される方。
課税対象となる宿泊料金(課税標準額)
宿泊税は、1人1泊あたりの宿泊料金に対して課税されます。ここでいう「宿泊料金」とは、食事代や消費税等を除いた素泊まり料金をいい、千円未満を切り捨てた金額が課税標準額となります。
宿泊税率
1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり)に対して2%の課税となります。
※ただし、税額2,000円が上限となります。
※税率2%は1.2%(市町村税)、0.8%(県税)の内訳となります。
課税免除
以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
| 番号 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 学校の教育活動に伴う宿泊 | 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学生等又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)として宿泊する場合の当該宿泊が対象です。 |
| ② | スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊 | 学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体の主催する大会に参加するために宿泊する場合の当該宿泊が対象です。 |
| ③ | 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊 | 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしています。 |
※①②において課税免除には宿泊者から宿泊施設へ証明書の提出が必要となります。
宿泊税の徴収の仕組み(特別徴収制度)
宿泊税の納税義務者は、宿泊施設に宿泊される方です。ただし、宿泊者が直接村へ納税するのではなく、宿泊施設が宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、恩納村へ申告・納入する「特別徴収制度」を採用しています。この制度において、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

市町村税と県税について
宿泊税の税率は宿泊料金の2%で、県税(0.8%)と市町村税(1.2%)の2種類で構成されています。恩納村内の宿泊施設においてはこの合計2%を恩納村が一括して管理する仕組みとなっております。
恩納村宿泊税条例等
詳しい情報はこちら
宿泊税制度・手続きの詳細については、以下宿泊施設向け、宿泊者向けページをご確認ください。
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