「救済措置」について
税源移譲により、住民税の仕組みが変わりました。
申告により、住民税が減額されます。対象となる方は申告を。
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
申告期限は平成20年3月17日まで。
※所得税が減額になり、住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった分は、住民税(所得割)から控除されます。
平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方
申告期限は平成20年7月1日~31日まで。
※税源移譲により所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
申告先は、平成19年1月1日現在お住まいの市区町村です。
住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置がなくなります
65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢にかかわらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度は税額の2/3、平成19年度は税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
住民税の地震保険料控除が創設されました
地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る目的で損害保険料控除が改組されました。
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