1. 定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金のお知らせ【調整給付金】

定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金のお知らせ【調整給付金】

 

定額減税しきれないと見込まれる方へのお知らせ【調整給付金】

 令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して控除不足分を給付するものです。
 この給付金を受給するためには手続が必要です。

 詳しくは下記サイトをご確認ください
 定額減税・各種給付金(外部サイト)
 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

 

支給対象及び手続方法など

 
支給対象:
「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、
定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外

給付額:
①所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額
※①と②の合計額で1万円単位で切り上げます。

手続方法:
対象者へ「調整給付金支給確認書」を送付します。
内容をご確認のうえ同封の返信用封筒にて期日までにご返送お願いします。

手続の期限:
令和6年10月31日(木)必着
※提出がない場合や必要書類が揃っていない場合は辞退したものとみなされます。

書類送付時期:
令和6年8月より順次発送

※給付対象になると思われるが書類が届かない場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。
 

給付金に関するお問い合わせ


恩納村役場 税務課
電話番号:098-966-1206
受付時間:月~金 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く。)
 

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください!


自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
恩納村役場の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。
 
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このページは総務課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1200  

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