児童手当について

児童手当とは・・・
児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童のすこやかな成長に資することを目的とする。

【重要】令和4年6月から「児童手当」の制度が一部変わります。
 

・支給対象児童及び対象期間

出生から15歳に達した後の、最初の3月31日までの児童を対象とする。
 

・支給要件

①原則として児童が日本国内に住所を有すること。(留学中などの場合を除く。)
②離婚協議中等の理由により別居している場合は、児童と同居している方を優先とする。ただし請求者からの申立書や事実を証明する書類等の提出が必要。
③父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定(父母指定者)すればその方に支給する。
④児童を養育する未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給する。
⑤児童が施設入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親に支給する。
 

・受給資格(請求者)

子を監護し、生計を同一にする父又は母のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
※公務員の方は勤務先での申請となります。

 

・支給額

児童の年齢等 手当の月額(平成24年6月以降)
3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上小学生修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学生修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得超過者(一律) 5,000円
 

・所得制限限度額表

【重要】令和4年6月から「児童手当」の制度が一部変わります。
扶養親族等の人数 所得額(単位:万円)
0人 622
1人 660
2人 698
3人 736
4人 774
5人 812
※扶養親族等の人数は税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年において生計維持したものの数をいう。
※平成24年6月1日より適用。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるものについての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
 

・支給月

6月10日・10月10日・2月10日に手当を支給します。
(10日が土・日・祝祭日等に当たる場合は、前平日が支給日となります。)
支給月 支給する手当
6月 2月分・3月分・4月分・5月分
10月 6月分・7月分・8月分・9月分
2月 10月分・11月分・12月分・1月分
 

必要な手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じたときは、窓口へ「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要。
申請した月の翌月分の手当から支給。(関係書類が揃っていなくても、申請は早めにお願いします。)

・必要な書類等
   ①印鑑(認印可)
   ②請求者の健康保険証の写し
   ③請求者の名義の通帳写し
   ④請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるものまたは所得課税証明書(1月1日現在に恩納村外で居住していた場合、その市町村長が発行する証明書)
   ⑤請求者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」と児童のマイナンバーまたは児童の住民票謄本
   
   ※申請時期によって、必要な証明書の年度が異なりますのでご注意ください。
   ※その他にも必要に応じて、提出していただく書類があります。
   ※出生日や転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、その翌日
            から数えて15日以内に認定請求書を提出すれば、月がまたがっていても出生
    日又は転入日の翌月分から支給となります。(特例措置)

   ※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
 

★支給対象となる児童が増えたとき又は児童を養育しなくなったとき

手当を受けている方が、出生等により支給対象となる子が増えた場合又は支給対象となっている児童の一部を養育しなくなった場合は、窓口へ「額改定認定(額改定)認定請求書」の提出が必要となります。申請をした月の翌月分から手当が増額又は減額となります。
またすべての児童を養育しなくなった場合は「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要です。
 

★受給者が恩納村から転出することになったとき

窓口へ「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要です。(児童手当については、転出予定日の属する月までの手当の支給となります。)新住所地にて、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。手続きが遅れると手当がもらえない月が発生しますのでご注意ください。
 

★受給者が公務員となったとき又は公務員でなくなったとき

公務員となった方は、窓口へ「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要です。その後勤務先にて児童手当の認定申請を行ってください。
公務員でなくなった方は、住所地市町村役場の児童手当担当窓口で「児童手当・特例給付認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると、手当がもらえない月が発生しますのでご注意ください。
 

★養育している児童と別居となったとき

別居となった児童と引き続き受給者が養育し、生計を共にしている場合は、窓口へ「別居監護申立書」の提出が必要です。また児童の住所が恩納村外の住所地の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものまたは児童の住民票謄本(本籍・続柄の記載があるもの)の提出も必要です。
 

★振込口座を変更したいとき

窓口へ「児童手当支払金融機関変更届」の提出が必要です。ただし、受給者名義の口座に限ります。
【必要なもの・・・印鑑、受給者名義の預金通帳の写し(ゆうちょ銀行以外はキャッシュカード可)、身分証明書(運転免許証等)】
 

★現況届について

これまで、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、6 月以降は一部の方を除き「不要となります。詳細はこちらを(令和4年6月から「児童手当」の制度が一部変わります。)ご確認下さい。

現況届の案内が届いた方は、毎年6月に窓口へ「児童手当・特例給付現況届」の提出が必要です。この届出は、毎年6月1日における児童の状況等を確認し、引き続き手当を受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。

過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず支払いが差止め中の方は、こちらの現況届の提出が必要です。

郵送送付先
郵便番号:904−0412
恩納村字恩納2451番地
恩納村役場福祉課地域福祉係児童手当担当


~各種手続きに関する様式はこちらからどうぞ~
児童手当・特例給付認定請求書
児童手当・特例給付額改定認定(額改定)請求書
児童手当・特例給付受給事由消滅届
児童手当・特例給付現況届
児童手当・特例給付現状届(記入例)
児童手当支払金融機関変更届
児童手当・特例給付別居監護申立書
       


 
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このページは福祉課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1207  

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