相続登記について
相続に関する登記の手続き
不動産の所有者が死亡した後、その不動産の名義を変えるためには相続登記の手続きが必要となります。相続登記については下記へご相談ください。

相続登記がさまざまなトラブルを防止します!
◎沖縄県司法書士会
TEL:098-867-3526
◎那覇地方法務局 名護支局
TEL:0980-52-2729
◎沖縄県土地家屋調査士会
TEL:098-834-7599
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタート!
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(※)。
※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
制度の概要・手続きの流れ
STEP1 / STEP2~STEP3 / よくあるご質問
法廷相続情報証明制度の詳しい手続は、法務局ホームページ(外部リンク)でもご覧いただけます。
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