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青と緑の躍動する村  ~恩納村~

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国民年金(村民課年金係098-966-1205)

 国民年金は、農・漁業従事者や自営業者、サラリーマンや公務員など、またその配偶者も含めた、20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所を有するすべての国民が加入し、歳をとったり、病気やケガで障害者になったり、生活の担い手が死亡して、母子家庭となった場合に、すべての国民に共通の基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。

国民年金給付の種類

老齢基礎年金(65歳になったとき)
保険料を納めた期間や免除を受けた期間が原則的に25年以上ある方が、65歳になったときから受けられます。
[計算式]
794,500円×(保険料納付月数×全額免除の月数1/3+半額免除の月数×2/3)÷(加入可能年数×12
月) 
 
海外居住者は免除の対象になりません。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給
 老齢基礎年金は60歳から64歳までの間に繰り上げて受けることもできます。この場合、繰り上げて受ける年齢に応じて減額されます。
また、65歳以降の希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。この場合、繰り下げた期間に応じて増額されます。
減額、増額の割合は生涯変わらないので、注意が必要です。
問い合わせ 名護社会保険事務所へ 電話 0980-52-2814

障害基礎年金(病気やケガで障害者になったとき)
国民年金加入中、または20歳前後の病気や事故で障害者(1級、2級)になったとき、初診日前に加入期間の三分の一以上、保険料の未納期間がない場合にうけることができます。
[年金額]
 1級障害:993,100円(月額82,758円)・2級:794,500円(月額66,208
円)
 
子がある場合の加算額
   1人:228,600円(月額19,050円)・2人:457,200(月額38,100
円)
  
3人以上:1人増すごとに76,200円(月額6,350円)を加算
問い合わせ 名護社会保険事務所へ 電話 0980-52-2814
遺族基礎年金(一家の働き手が亡くなったとき)
国民年金加入者が亡くなったときに加入期間の三分の一以上、保険料の未納期間がない場合、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、又は子に支給されます。
[年金額]
子が1人の場合:1,023,100円(85,258円)
子が2人の場合:1,251,700円(104,308
円)
子が3人以上のとき:1人増すごとに
76,200円(月額6,350
円を加算)
 問い合わせ 名護社会保険事務所へ 電話 0980-52-2814
寡婦年金
第1号保険者として25年以上納付した夫が(婚姻期間が10年以上)が65歳までに年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳の間、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の四分の三が支給されます。

 問い合わせ 名護社会保険事務所へ 電話 0980-52-2814
付加年金
第1号被保険者は、付加保険料400円(月額)を定額保険料とあわせて納めると、老齢基礎年金に(付加加算金額=200円×付加加算料納付月数)が加算されます。
問い合わせ 名護社会保険事務所へ 電話 0980-52-2814
死亡一時金
保険料を3年(36月)以上納めた人が年金を受けずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
問い合わせ 名護社会保険事務所へ 電話 0980-52-2814
問い合わせ  村民課国民年金係へ 電話(098)966-1205